有価証券報告書-第171期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名にて構成されており、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。
社外監査役丹羽俊文氏は、丹羽俊文税理士事務所所長、大庭晋一氏は、税理士法人すばる代表社員を兼任しております。丹羽氏及び大庭氏は税理士として財務及び会計に精通しており、高い見識と豊富な経験の中で、独立性及び中立性を保持して当社の経営監視を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として次のような決議、審議・協議、報告がなされました。
決議事項
監査方針、監査計画、職務分担、会計監査人の評価及び再任、監査役会監査報告書、会計監査人の報酬の同意等
審議・協議事項
四半期毎の決算短信・有価証券報告書の確認、監査役報酬額等
報告事項
取締役会における報告事項・決議事項の確認、会計監査人との経営者ミーティングの内容、内部監査報告・内部統制報告の確認、内部通報状況等
監査役は、取締役会に出席し議事運営、決議内容を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への出席率は97.4%でした。(江原常勤監査役13回中13回、丹羽社外監査役13回中12回、大庭社外監査役13回中13回) また、本社、支店(東京・大阪・秋田)、営業所(北陸)及び天龍製鋸(中国)有限公司への往査を行い、正しい処理が行われているかを厳正に監査し、問題点の指摘、改善勧告を積極的に行っています。
常勤監査役の活動として、経営会議、全管理職会議、会計監査人との四半期毎の経営者ミーティング等の重要な会議に出席しています。また、重要な決裁書類(稟議書、売買契約書、接待伺書等)を閲覧し、法令、定款、規程に適合しているかを監査しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し、担当者2名にて行っています。内部監査計画に基づき、内部統制システムの整備、運用状況の評価を実施し、その結果を代表取締役、取締役会、監査役及び監査役会に直接報告しています。また、内部監査の結果を適時監査役会及び会計監査人と共有し、連携体制を確保しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ときわ監査法人
b. 継続監査期間
1986年以降
c. 業務を執行した公認会計士
鈴木 啓市(継続監査年数1年)
鎌田 将行(継続監査年数6年)
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
d. 監査業務にかかる補助者の構成
会計監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士6名、その他1名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断します。
また、日本公認会計士協会の定める「倫理規則」等に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。ときわ監査法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議をしており、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
g. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人の法令違反又は会計監査人への信頼を失わせる重大事由が発生したと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名にて構成されており、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。
社外監査役丹羽俊文氏は、丹羽俊文税理士事務所所長、大庭晋一氏は、税理士法人すばる代表社員を兼任しております。丹羽氏及び大庭氏は税理士として財務及び会計に精通しており、高い見識と豊富な経験の中で、独立性及び中立性を保持して当社の経営監視を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 江原 一也 | 15回 | 15回 |
| 丹羽 俊文 | 15回 | 14回 |
| 大庭 晋一 | 15回 | 15回 |
監査役会における主な検討事項として次のような決議、審議・協議、報告がなされました。
決議事項
監査方針、監査計画、職務分担、会計監査人の評価及び再任、監査役会監査報告書、会計監査人の報酬の同意等
審議・協議事項
四半期毎の決算短信・有価証券報告書の確認、監査役報酬額等
報告事項
取締役会における報告事項・決議事項の確認、会計監査人との経営者ミーティングの内容、内部監査報告・内部統制報告の確認、内部通報状況等
監査役は、取締役会に出席し議事運営、決議内容を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への出席率は97.4%でした。(江原常勤監査役13回中13回、丹羽社外監査役13回中12回、大庭社外監査役13回中13回) また、本社、支店(東京・大阪・秋田)、営業所(北陸)及び天龍製鋸(中国)有限公司への往査を行い、正しい処理が行われているかを厳正に監査し、問題点の指摘、改善勧告を積極的に行っています。
常勤監査役の活動として、経営会議、全管理職会議、会計監査人との四半期毎の経営者ミーティング等の重要な会議に出席しています。また、重要な決裁書類(稟議書、売買契約書、接待伺書等)を閲覧し、法令、定款、規程に適合しているかを監査しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し、担当者2名にて行っています。内部監査計画に基づき、内部統制システムの整備、運用状況の評価を実施し、その結果を代表取締役、取締役会、監査役及び監査役会に直接報告しています。また、内部監査の結果を適時監査役会及び会計監査人と共有し、連携体制を確保しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ときわ監査法人
b. 継続監査期間
1986年以降
c. 業務を執行した公認会計士
鈴木 啓市(継続監査年数1年)
鎌田 将行(継続監査年数6年)
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
d. 監査業務にかかる補助者の構成
会計監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士6名、その他1名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断します。
また、日本公認会計士協会の定める「倫理規則」等に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。ときわ監査法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議をしており、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
g. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人の法令違反又は会計監査人への信頼を失わせる重大事由が発生したと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 26,620 | ― | 26,704 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 26,620 | ― | 26,704 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。