有価証券報告書-第50期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株主の権利は次のとおりであります。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項の各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 3月21日から3月20日まで | |||||||||||||||
定時株主総会 | 6月20日まで | |||||||||||||||
基準日 | 3月20日 | |||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月20日、3月20日 | |||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||
単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||
取次所 | ― | |||||||||||||||
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額 (算式) 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え 500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。) 但し、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | |||||||||||||||
公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は、当社のホームページに掲載し、そのアドレスは以下のとおりです。https://www.alinco.co.jp | |||||||||||||||
株主に対する特典 | 3月20日現在の株主に対し、持株数と保有期間に応じ次の株主優待を行う。
|
(注) 単元未満株主の権利は次のとおりであります。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項の各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利