有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 山下和哉氏は、弁護士として企業法務に携わっているだけでなく、法務省民事局調査員、法制審議会商法部会関係官に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
社外取締役 杉田明氏は、特定社会保険労務士として企業の労務に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
山下和哉氏、杉田明氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立役員として指定しております。また、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。
社外監査役 殿木輝氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
社外監査役 岸井幸生氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門、監査役との情報交換を行い、取締役会にて独立した立場で質問や意見を述べております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、常勤監査役から社外取締役、内部監査部門、その他の使用人からの情報の伝達を受け、議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査が実効的に行われるよう努めております。
常勤監査役は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、社外取締役、会計監査人、内部監査部門、その他の使用人との意思の疎通を図り、情報の収集あるいは監査環境の整備に努めるとともに、その内容を監査役会に報告しております。
内部監査部門は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、取締役、監査役、会計監査人、その他の使用人との意思の疎通を随時図り、情報の収集を行うことで監査の実効性を高めております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 山下和哉氏は、弁護士として企業法務に携わっているだけでなく、法務省民事局調査員、法制審議会商法部会関係官に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
社外取締役 杉田明氏は、特定社会保険労務士として企業の労務に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
山下和哉氏、杉田明氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立役員として指定しております。また、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。
社外監査役 殿木輝氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
社外監査役 岸井幸生氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門、監査役との情報交換を行い、取締役会にて独立した立場で質問や意見を述べております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、常勤監査役から社外取締役、内部監査部門、その他の使用人からの情報の伝達を受け、議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査が実効的に行われるよう努めております。
常勤監査役は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、社外取締役、会計監査人、内部監査部門、その他の使用人との意思の疎通を図り、情報の収集あるいは監査環境の整備に努めるとともに、その内容を監査役会に報告しております。
内部監査部門は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、取締役、監査役、会計監査人、その他の使用人との意思の疎通を随時図り、情報の収集を行うことで監査の実効性を高めております。