有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役につきましては、2023年6月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。方針の内容は以下のとおりとなっております。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬となる固定報酬と非金銭報酬となる株式報酬にて構成し、その報酬決定にあたっては中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けて貢献する意識を高めることを目的とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬体系とすることを基本方針とする。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の定期同額報酬とし、各取締役の基本報酬については同規模の他社水準、従業員の給与・賞与水準等をベースに前年の報酬実績を参考として、当社経営環境・業績などを総合的に勘案のうえ、決定するものとする。
(ⅲ)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の株式報酬は、株価に対して株主と共通の視点を持ち、企業価値の向上に向けた貢献意欲をより高めることを目的として、株式交付信託の仕組みを用いた制度を導入する。付与するポイント数は、2023年6月22日開催の取締役会において決議された株式交付内規(RS信託用)において定めた各役務対象期間に関して、当該事業年度における役位を勘案して定まる数のポイントを付与し、各ポイント付与日以降、所定の期間内に当該付与ポイントに相当する当社株式を交付したうえで、退任時までの期間において、譲渡制限を付けるものとする。2023年6月22日開催の定時株主総会終結以前の期間における職務執行の対価として付与されたポイント見合いの当社株式については、2018年6月28日開催の取締役会決議のとおり、各取締役等は原則としてその退任時に所定の手続きを行って、当該付与ポイントに相当する当社株式及び一定割合について当社株式の時価相当額で換算した金銭を支給するものとする。
(ⅳ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の株式報酬は、固定報酬に在任年数及び役位別の係数を乗じた金額の合計となるよう株式交付内規を設計する。
(ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額を株主総会で承認された範囲内で、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任する。
監査役につきましては、常勤、非常勤別に監査役の職務と責任に応じて、監査役の協議によって決定しております。
ロ.役員報酬等の株主総会の決議年月日及び決議内容
取締役及び監査役の基本報酬である金銭報酬の額は、2009年6月25日開催の第62期定時株主総会において、取締役について1事業年度あたり200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役について年額20,000千円とそれぞれ決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役は3名であります。
非金銭報酬は信託を用いた株式報酬制度を導入しており、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において、当初信託期間(約5年間)に交付するために必要な株式の取得資金として当社が拠出する金銭は640,000千円(うち取締役分594,000千円、監査役分46,000千円)、信託期間延長時における追加取得資金は1年につき64,500千円(うち取締役分60,000千円、監査役分4,500千円の拠出)をそれぞれ上限とし、取締役及び監査役に付与するポイント数の上限につきまして金銭報酬と別枠で1事業年度あたり、取締役については30,000ポイント、監査役については3,000ポイントと決議しております。株式の交付は、累積ポイント数に相当する当社株式を1ポイントにつき株式1株を、原則として退任時に行われます。なお、社外役員につきましては、独立性の確保の観点から、金銭報酬のみで構成しております。当該株主総会終結時点の、対象となる取締役の員数は6名、監査役は1名であります。
また、2008年6月26日開催の第61期定時株主総会において、同総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、第61期定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
ハ.株式報酬制度の一部改訂・継続
2023年6月22日開催の第76期定時株主総会で株式報酬制度(以下「本制度」という。)の内容を一部変更する
ことを決議いたしました。
本制度に基づき取締役が当社株式の交付を受ける時期は、従前、退任時としておりましたが、第76期定時株主
総会後の期間における職務執行の対価として取締役に付与するポイントに相当する当社株式については、退任時
ではなく、各ポイント付与日(原則として毎事業年度)以降、所定の期間内(原則としてポイント付与の日の同
事業年度内)に交付したうえで、退任までの期間において譲渡制限を付けるものとします。
なお、2018年6月28日開催の当社第71期定時株主総会の決議に基づき、当社が設定し金銭を信託した信託は、信託期間5年間(2018年8月8日から2023年8月31日まで)と設定していますが、これを5年間(2028年8月31
日まで(予定))延長します。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役会は、代表取締役社長末松正幸に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
ホ.当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額のうち、取締役の固定報酬部分につきましては2020年6月26日開催の取締役会において、取締役報酬額についてその決定内容及び理由の報告により、取締役会は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2023年6月22日開催の第76期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
当社は報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役につきましては、2023年6月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。方針の内容は以下のとおりとなっております。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬となる固定報酬と非金銭報酬となる株式報酬にて構成し、その報酬決定にあたっては中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けて貢献する意識を高めることを目的とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬体系とすることを基本方針とする。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の定期同額報酬とし、各取締役の基本報酬については同規模の他社水準、従業員の給与・賞与水準等をベースに前年の報酬実績を参考として、当社経営環境・業績などを総合的に勘案のうえ、決定するものとする。
(ⅲ)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の株式報酬は、株価に対して株主と共通の視点を持ち、企業価値の向上に向けた貢献意欲をより高めることを目的として、株式交付信託の仕組みを用いた制度を導入する。付与するポイント数は、2023年6月22日開催の取締役会において決議された株式交付内規(RS信託用)において定めた各役務対象期間に関して、当該事業年度における役位を勘案して定まる数のポイントを付与し、各ポイント付与日以降、所定の期間内に当該付与ポイントに相当する当社株式を交付したうえで、退任時までの期間において、譲渡制限を付けるものとする。2023年6月22日開催の定時株主総会終結以前の期間における職務執行の対価として付与されたポイント見合いの当社株式については、2018年6月28日開催の取締役会決議のとおり、各取締役等は原則としてその退任時に所定の手続きを行って、当該付与ポイントに相当する当社株式及び一定割合について当社株式の時価相当額で換算した金銭を支給するものとする。
(ⅳ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の株式報酬は、固定報酬に在任年数及び役位別の係数を乗じた金額の合計となるよう株式交付内規を設計する。
(ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額を株主総会で承認された範囲内で、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任する。
監査役につきましては、常勤、非常勤別に監査役の職務と責任に応じて、監査役の協議によって決定しております。
ロ.役員報酬等の株主総会の決議年月日及び決議内容
取締役及び監査役の基本報酬である金銭報酬の額は、2009年6月25日開催の第62期定時株主総会において、取締役について1事業年度あたり200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役について年額20,000千円とそれぞれ決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役は3名であります。
非金銭報酬は信託を用いた株式報酬制度を導入しており、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において、当初信託期間(約5年間)に交付するために必要な株式の取得資金として当社が拠出する金銭は640,000千円(うち取締役分594,000千円、監査役分46,000千円)、信託期間延長時における追加取得資金は1年につき64,500千円(うち取締役分60,000千円、監査役分4,500千円の拠出)をそれぞれ上限とし、取締役及び監査役に付与するポイント数の上限につきまして金銭報酬と別枠で1事業年度あたり、取締役については30,000ポイント、監査役については3,000ポイントと決議しております。株式の交付は、累積ポイント数に相当する当社株式を1ポイントにつき株式1株を、原則として退任時に行われます。なお、社外役員につきましては、独立性の確保の観点から、金銭報酬のみで構成しております。当該株主総会終結時点の、対象となる取締役の員数は6名、監査役は1名であります。
また、2008年6月26日開催の第61期定時株主総会において、同総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、第61期定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
ハ.株式報酬制度の一部改訂・継続
2023年6月22日開催の第76期定時株主総会で株式報酬制度(以下「本制度」という。)の内容を一部変更する
ことを決議いたしました。
本制度に基づき取締役が当社株式の交付を受ける時期は、従前、退任時としておりましたが、第76期定時株主
総会後の期間における職務執行の対価として取締役に付与するポイントに相当する当社株式については、退任時
ではなく、各ポイント付与日(原則として毎事業年度)以降、所定の期間内(原則としてポイント付与の日の同
事業年度内)に交付したうえで、退任までの期間において譲渡制限を付けるものとします。
なお、2018年6月28日開催の当社第71期定時株主総会の決議に基づき、当社が設定し金銭を信託した信託は、信託期間5年間(2018年8月8日から2023年8月31日まで)と設定していますが、これを5年間(2028年8月31
日まで(予定))延長します。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役会は、代表取締役社長末松正幸に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
ホ.当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額のうち、取締役の固定報酬部分につきましては2020年6月26日開催の取締役会において、取締役報酬額についてその決定内容及び理由の報告により、取締役会は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 109,672 | 80,310 | 29,362 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 12,415 | 9,960 | 2,455 | 2 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | 4 |
(注)1.上記には、2023年6月22日開催の第76期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
当社は報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。