「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月28日にそれぞれ公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月16日に開始する連結会計年度及び平成30年3月16日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.9%に、平成31年3月16日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.6%に変更となります。
この税率変更により、再評価に係る繰延税金負債が54,771千円、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が10,429千円減少し、法人税等調整額(貸方)が7,401千円、土地再評価差額金が54,771千円、その他有価証券評価差額金が3,027千円増加しております。
2017/01/26 10:08