有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員監査は、常勤監査等委員である取締役1名及び非常勤監査等委員である取締役2名(2名は社外取締役)で実施しております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会や重要な会議へ出席するほか必要に応じて会計監査人又は取締役(監査等委員である取締役を除く。)から報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ取締役会の意思決定の過程や業務執行状況について監査しております。
なお、当社の常勤監査等委員である取締役吉川保氏は、長期にわたり当社取締役経理部長を経験しており財務・会計に通じており、非常勤監査等委員である社外取締役藤木晴彦氏は、税理士の資格を有しており、税務・会計に関する相当の知見を有しており、非常勤監査等委員である社外取締役小礒ゆかり氏も税理士の資格を有しており、税務・会計に関する相当の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を定期に開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 近藤正和氏が監査等委員である取締役を退任した2023年6月29日まで1回開催されております。
2 小礒ゆかり氏が監査等委員である取締役に就任した2023年6月29日以降7回開催されております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
(1) 内部統制システムの運用状況
(2) リスク管理のための体制整備の状況と有効性等
(3) 会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
(4) サステナビリティに関する進捗状況等
常勤監査等委員の活動は、以下のとおりであります。
(1) 取締役会、役員会、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席
(2) 内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取、意見交換等
(3) 会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査室2名(執行役員1名)が、必要に応じ代表取締役社長が委嘱した者とともに、経営目的に照らして、経営及び一般業務一切の活動と制度を独自の立場から評価、批判及び指導することにより、企業会計の正確性と信頼性を確保するとともに、経営の合理化及び経営効率増進に資することを目的として内部監査を実施しております。
内部監査を実施するにあたり、リスク管理委員会及びサステナビリティ委員会並びにコンプライアンス委員会との連携を図り、議題となった事項に関しては、共同で内部監査を行う等の体制をとっております。
内部監査は、事業運営の実体につき、定期と臨時に、社長の承認を得た監査計画書に基づき、経営及び各部門の制度監査及び数値監査を行っており、監査結果は速やかに社長に報告しております。
被監査部門に対しては、改善すべき事項の指摘、指導を行うとともに、その後の改善実施状況を確認することにより、実効性の高い監査を実施しております。
また、業務監査については、監査等委員会と内部監査室が相互に情報交換を行い、会計監査については、監査等委員である取締役は、会計監査人から随時会計監査に関する報告を受けております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、代表取締役社長、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査等委員である取締役には、月1回「監査報告会」を実施し、内部監査活動及び結果についての報告を行っております。
また、報告すべき重要な内容が生じた場合には、取締役会及び監査等委員会へ随時報告をすることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ネクサス監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
森田知之氏
岡本匡央氏
小関亮氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の評価基準、選定基準を定め、その基準にもとづく、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等にかかる評価をもって選定方針としております。
会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第 340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合は、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員である取締役及び監査等委員会は、監査公認会計士等との意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の規模や業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる相応の規模であること、監査範囲及び監査スケジュール等の具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績を踏まえたうえで、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人から提出される当連結会計年度の監査計画書における監査日程等を勘案し、両者合議の上監査等委員会の承認を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて検証を行った結果、本監査報酬額が妥当な水準と認められると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員監査は、常勤監査等委員である取締役1名及び非常勤監査等委員である取締役2名(2名は社外取締役)で実施しております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会や重要な会議へ出席するほか必要に応じて会計監査人又は取締役(監査等委員である取締役を除く。)から報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ取締役会の意思決定の過程や業務執行状況について監査しております。
なお、当社の常勤監査等委員である取締役吉川保氏は、長期にわたり当社取締役経理部長を経験しており財務・会計に通じており、非常勤監査等委員である社外取締役藤木晴彦氏は、税理士の資格を有しており、税務・会計に関する相当の知見を有しており、非常勤監査等委員である社外取締役小礒ゆかり氏も税理士の資格を有しており、税務・会計に関する相当の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を定期に開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
吉川 保 | 8回 | 8回 |
近藤 正和 | 1回 | 1回 |
藤木 晴彦 | 8回 | 8回 |
小礒ゆかり | 7回 | 7回 |
(注)1 近藤正和氏が監査等委員である取締役を退任した2023年6月29日まで1回開催されております。
2 小礒ゆかり氏が監査等委員である取締役に就任した2023年6月29日以降7回開催されております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
(1) 内部統制システムの運用状況
(2) リスク管理のための体制整備の状況と有効性等
(3) 会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
(4) サステナビリティに関する進捗状況等
常勤監査等委員の活動は、以下のとおりであります。
(1) 取締役会、役員会、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席
(2) 内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取、意見交換等
(3) 会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査室2名(執行役員1名)が、必要に応じ代表取締役社長が委嘱した者とともに、経営目的に照らして、経営及び一般業務一切の活動と制度を独自の立場から評価、批判及び指導することにより、企業会計の正確性と信頼性を確保するとともに、経営の合理化及び経営効率増進に資することを目的として内部監査を実施しております。
内部監査を実施するにあたり、リスク管理委員会及びサステナビリティ委員会並びにコンプライアンス委員会との連携を図り、議題となった事項に関しては、共同で内部監査を行う等の体制をとっております。
内部監査は、事業運営の実体につき、定期と臨時に、社長の承認を得た監査計画書に基づき、経営及び各部門の制度監査及び数値監査を行っており、監査結果は速やかに社長に報告しております。
被監査部門に対しては、改善すべき事項の指摘、指導を行うとともに、その後の改善実施状況を確認することにより、実効性の高い監査を実施しております。
また、業務監査については、監査等委員会と内部監査室が相互に情報交換を行い、会計監査については、監査等委員である取締役は、会計監査人から随時会計監査に関する報告を受けております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、代表取締役社長、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査等委員である取締役には、月1回「監査報告会」を実施し、内部監査活動及び結果についての報告を行っております。
また、報告すべき重要な内容が生じた場合には、取締役会及び監査等委員会へ随時報告をすることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ネクサス監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
森田知之氏
岡本匡央氏
小関亮氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の評価基準、選定基準を定め、その基準にもとづく、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等にかかる評価をもって選定方針としております。
会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第 340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合は、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員である取締役及び監査等委員会は、監査公認会計士等との意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の規模や業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる相応の規模であること、監査範囲及び監査スケジュール等の具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績を踏まえたうえで、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 20,200 | - | 20,200 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 20,200 | - | 20,200 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人から提出される当連結会計年度の監査計画書における監査日程等を勘案し、両者合議の上監査等委員会の承認を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて検証を行った結果、本監査報酬額が妥当な水準と認められると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。