有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.決算公告は、会社法第440条第4項の規定により行いません。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりました。
当社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。当社の公告掲載のURLは次のとおりであります。
http://www.toami.co.jp
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.決算公告は、会社法第440条第4項の規定により行いません。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりました。
当社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。当社の公告掲載のURLは次のとおりであります。
http://www.toami.co.jp