有価証券報告書-第60期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業を取り巻く関係者の利害関係を調整しつつ株主の利益を最大限尊重し、企業価値を高めることが経営者の責務であり、経営執行の過程において、取締役会の合議機能、監査役の監視機能あるいは社内の組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性・公平性・透明性を担保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、意思決定機関として取締役会、監査機関として監査役会および会計監査人を設置しております。経営企画会議、各部署への部門診断の実施、内部監査委員会の設置を行い、さらに、経営企画室が運営状況の監視を行うことで、相互チェックを行っております。
この体制は、事業規模等を勘案したものであり、効率的かつ効果的に機能していると判断しております。
(取締役会)
取締役5名で構成しております。議長は、代表取締役社長 山口 真輝であります。
定款に定めている定数は10名以内であります。
取締役会は、月1回以上開催され、業務執行に係る重要な事項はすべて付議され、経営の妥当性・効率性・公正性等について適宜検討されております。構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
(監査役会)
監査役3名で構成し、うち常勤監査役1名、社外監査役2名であります。議長は、常勤監査役 小泉 茂男であります。
定款に定めている定数は、4名以内であります。
監査役は取締役会およびその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、客観的な立場で取締役の職務執行について監督機能を発揮しております。構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
(経営企画会議)
経営企画会議は、部長以上のメンバーにより経営目的を完遂するため、各部、各職制間の意思疎通および調整を図り、更に総合化のため、健全な結論に到達するため各種の広範な情報を必要とする時などに開催を行っております。議長は、代表取締役社長 山口 真輝であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。
ア. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、社是(誠意と熱意と創意と奉仕による共存共栄)並びに経営の基本方針に則った「各種管理規程」を制定し、代表取締役社長がその精神を全使用人に継続的に伝達するため、毎月第1営業日に全使用人を集め、社長朝礼を行い、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点として徹底する。
また、経営企画室が中心となって、各部門の業務の進捗状況、懸案事項等の情報の共有化と相互チェックのため社長以下取締役、監査役、各部門の責任者で構成する部門診断を月1回開催する。
イ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に基づき整理・保存する。監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査する。
ウ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「経理規程」「与信限度管理規程」「安全衛生管理規程」等の管理規程により、リスク管理体制を整備している。今後も監査役はリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握に努める。
エ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定する。取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。
オ. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は「子会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行状況及び報告事項についての関係書類を子会社より提出を求め、月1回開催する取締役会にて報告する。
b.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクマネジメント責任者を設置し、子会社においてリスクが顕在化した場合には当社管理部と連携して対策にあたる。
・内部監査計画書に基づく全社的な内部統制項目を、監査役が毎年子会社を訪問し、リスク管理体制等についての問題点の把握に努める。
c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社は独自に中期経営計画書を作成し、経営の自主性及び独立性を尊重して運営にあたる。執行状況は毎月当社に報告する。問題点があれば、当社は取締役会にてその要因の分析とその改善を図る。
d.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の社是及び経営の基本方針に基づき、子会社にも社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。
・監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、職務執行を監査する体制を構築する。
カ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。
キ. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役からの独立性を確保するため、監査役会の同意を得て、当該使用人の任命・異動等を行う。
ク. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社役員および使用人に周知徹底する。
ケ. 監査役への報告に関する体制
a.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
・取締役は、その執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。
・また、取締役及び使用人は毎月行われる部門診断において、その職務の執行状況について報告する。
b.子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
・子会社の役員及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
・子会社の役員及び使用人は、法令等の違反により著しい損害を及ぼす事実を発見したら、当社の経営企画室へ報告する。
・経営企画室は、定期的に当社監査役に対して、子会社におけるコンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
・経営企画室は、子会社の内部通報の状況について、通報者の匿名性を重視し取締役及び監査役に対して報告する。
コ. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った役員及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を全役員及び使用人に徹底する。
サ. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役からの職務の執行についての費用の前払い等の請求があった場合は、審議の上、職務上必要で無いことを証明した場合を除き、当該費用又は債務を支払うこととする。
シ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は重要な意思決定について、業務の執行状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書並びに各部門の業務報告書類の回付を受け、必要に応じてヒアリングを行う。また、取締役の業務執行について独立した立場から適法性の監査を実施する。なお、監査役は、会計監査人と適宜情報交換を行う。
・リスク管理体制の整備の状況
当社では業務全般に諸規程が整備され、各職位が明確な権限と責任を持って業務が遂行されており、監査役・内部監査委員会(10名)によるモニタリングが実施されております。
法務リスク管理については、各種契約をはじめとした法務案件全般については、管理部で一元管理しております。重要な契約書等については、原則として、顧問弁護士に確認を受けることとしており、不測のリスクを回避するよう努めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑤ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
て毎年10月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業を取り巻く関係者の利害関係を調整しつつ株主の利益を最大限尊重し、企業価値を高めることが経営者の責務であり、経営執行の過程において、取締役会の合議機能、監査役の監視機能あるいは社内の組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性・公平性・透明性を担保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、意思決定機関として取締役会、監査機関として監査役会および会計監査人を設置しております。経営企画会議、各部署への部門診断の実施、内部監査委員会の設置を行い、さらに、経営企画室が運営状況の監視を行うことで、相互チェックを行っております。
この体制は、事業規模等を勘案したものであり、効率的かつ効果的に機能していると判断しております。
(取締役会)
取締役5名で構成しております。議長は、代表取締役社長 山口 真輝であります。
定款に定めている定数は10名以内であります。
取締役会は、月1回以上開催され、業務執行に係る重要な事項はすべて付議され、経営の妥当性・効率性・公正性等について適宜検討されております。構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
(監査役会)
監査役3名で構成し、うち常勤監査役1名、社外監査役2名であります。議長は、常勤監査役 小泉 茂男であります。
定款に定めている定数は、4名以内であります。
監査役は取締役会およびその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、客観的な立場で取締役の職務執行について監督機能を発揮しております。構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
(経営企画会議)
経営企画会議は、部長以上のメンバーにより経営目的を完遂するため、各部、各職制間の意思疎通および調整を図り、更に総合化のため、健全な結論に到達するため各種の広範な情報を必要とする時などに開催を行っております。議長は、代表取締役社長 山口 真輝であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。
ア. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、社是(誠意と熱意と創意と奉仕による共存共栄)並びに経営の基本方針に則った「各種管理規程」を制定し、代表取締役社長がその精神を全使用人に継続的に伝達するため、毎月第1営業日に全使用人を集め、社長朝礼を行い、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点として徹底する。
また、経営企画室が中心となって、各部門の業務の進捗状況、懸案事項等の情報の共有化と相互チェックのため社長以下取締役、監査役、各部門の責任者で構成する部門診断を月1回開催する。
イ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に基づき整理・保存する。監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査する。
ウ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「経理規程」「与信限度管理規程」「安全衛生管理規程」等の管理規程により、リスク管理体制を整備している。今後も監査役はリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握に努める。
エ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定する。取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。
オ. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は「子会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行状況及び報告事項についての関係書類を子会社より提出を求め、月1回開催する取締役会にて報告する。
b.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクマネジメント責任者を設置し、子会社においてリスクが顕在化した場合には当社管理部と連携して対策にあたる。
・内部監査計画書に基づく全社的な内部統制項目を、監査役が毎年子会社を訪問し、リスク管理体制等についての問題点の把握に努める。
c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社は独自に中期経営計画書を作成し、経営の自主性及び独立性を尊重して運営にあたる。執行状況は毎月当社に報告する。問題点があれば、当社は取締役会にてその要因の分析とその改善を図る。
d.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の社是及び経営の基本方針に基づき、子会社にも社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。
・監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、職務執行を監査する体制を構築する。
カ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。
キ. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役からの独立性を確保するため、監査役会の同意を得て、当該使用人の任命・異動等を行う。
ク. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社役員および使用人に周知徹底する。
ケ. 監査役への報告に関する体制
a.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
・取締役は、その執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。
・また、取締役及び使用人は毎月行われる部門診断において、その職務の執行状況について報告する。
b.子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
・子会社の役員及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
・子会社の役員及び使用人は、法令等の違反により著しい損害を及ぼす事実を発見したら、当社の経営企画室へ報告する。
・経営企画室は、定期的に当社監査役に対して、子会社におけるコンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
・経営企画室は、子会社の内部通報の状況について、通報者の匿名性を重視し取締役及び監査役に対して報告する。
コ. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った役員及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を全役員及び使用人に徹底する。
サ. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役からの職務の執行についての費用の前払い等の請求があった場合は、審議の上、職務上必要で無いことを証明した場合を除き、当該費用又は債務を支払うこととする。
シ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は重要な意思決定について、業務の執行状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書並びに各部門の業務報告書類の回付を受け、必要に応じてヒアリングを行う。また、取締役の業務執行について独立した立場から適法性の監査を実施する。なお、監査役は、会計監査人と適宜情報交換を行う。
・リスク管理体制の整備の状況
当社では業務全般に諸規程が整備され、各職位が明確な権限と責任を持って業務が遂行されており、監査役・内部監査委員会(10名)によるモニタリングが実施されております。
法務リスク管理については、各種契約をはじめとした法務案件全般については、管理部で一元管理しております。重要な契約書等については、原則として、顧問弁護士に確認を受けることとしており、不測のリスクを回避するよう努めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑤ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
て毎年10月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
目的とするものであります。