有価証券報告書-第59期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 平成29年6月2日開催の取締役会及び、平成29年7月20日開催の第58期定時株主総会において、平成29年11月1日付をもって単元株式数を1,000株から100株へ変更すること及び当社普通株式を5株につき1株の割合で併合することがそれぞれ決議されました。
| 事業年度 | 5月1日から4月30日まで |
| 定時株主総会 | 7月中 |
| 基準日 | 4月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 10月31日 4月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| (特別口座) | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (特別口座) | |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.kyowakogyosyo.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 平成29年6月2日開催の取締役会及び、平成29年7月20日開催の第58期定時株主総会において、平成29年11月1日付をもって単元株式数を1,000株から100株へ変更すること及び当社普通株式を5株につき1株の割合で併合することがそれぞれ決議されました。