有価証券報告書-第64期(2022/05/01-2023/04/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬及び退任時の退職慰労金とし、固定報酬については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。退職慰労金については、退職慰労金規程に基づき退任時に決定し支給するものといたします。
当社は、個人別の報酬額について取締役会決議に基づき代表取締役社長山口真輝にその具体的内容について権限を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年7月20日開催の第62期定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下の通り決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年間300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年間25,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2023年7月20日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名を含めております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.報酬等の種類別の総額の退職慰労金には、退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬及び退任時の退職慰労金とし、固定報酬については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。退職慰労金については、退職慰労金規程に基づき退任時に決定し支給するものといたします。
当社は、個人別の報酬額について取締役会決議に基づき代表取締役社長山口真輝にその具体的内容について権限を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年7月20日開催の第62期定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下の通り決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年間300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年間25,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 129,011 | 107,400 | 21,611 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 6,791 | 6,080 | 711 | 1 |
| 社外役員 | 1,122 | 1,020 | 102 | 2 |
(注)1.上表には、2023年7月20日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名を含めております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.報酬等の種類別の総額の退職慰労金には、退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。