有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 13:27
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用し、監査役4名で構成される監査役会を設置しております。監査役監査につきましては、監査役会において策定された年度監査方針・監査計画等に基づき、会計監査の相当性監査及び業務監査が実施されております。各監査役は、取締役会及び経営方針会議に出席するほか、常勤監査役は監査室とも連携しながら、日常的な業務遂行の状況把握に努めるほか、社内のその他の重要会議(全社の予算会議、営業会議、製造会議、及び品質会議、並びにCSR委員会等)にも出席し、取締役の職務の執行状況につき、適法性、妥当性等の観点から監視するとともに、四半期ごとに社外取締役及び経営トップに対し定期会合を開催する等、随時意見交換や意見具申を行っております。また、四半期ごとに関係会社監査役等と意思疎通・情報の共有を図るためグループ監査役連絡協議会を開催しております。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人から監査計画、監査結果等について詳細な説明を受けるとともに、品質管理体制を確認する等、自己の見解等について積極的に意見交換・情報交換を行っております。
また、監査役は業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備及び運用状況を監視・検証し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況については、監査室メンバーが中心となって実施された評価の結果や、会計監査人による監査の状況について、適宜、報告・説明を受け、情報を共有しております。
個々の監査役の当事業年度に開催された監査役会及び取締役会への出席状況は次のとおりであります。
役職名氏名経歴等当事業年度の
出席回数(出席割合)
監査役会取締役会
常勤監査役三木 猛営業を中心とした職務経歴のみならず、工場長及び取締役を歴任し、当社事業に関する豊富な知識と経験を有しております。13回
(100%)
17回
(100%)
常勤監査役小山 俊彦営業を中心とした職務経歴のみならず、工場長及び総務部長を歴任し、幅広い知識や豊富な経験を有しております。13回
(100%)
17回
(100%)
社外監査役吉田 敏彦上場会社の常勤監査役として培われた企業監査に関する相当程度の経験、知見を有しております。13回
(100%)
17回
(100%)
社外監査役中田 琢也税理士としての豊富な経験と財務、会計の専門知識を有しております。13回
(100%)
17回
(100%)

なお、当事業年度の監査役会の重点監査としては、営業部門ではキャッシュ・フローの強化、製造部門では安全操業と環境問題への対応、品質管理部門では営業・製造部門との連携、管理部門では新型コロナウイルス感染症対応、法改正を踏まえた対応、働き方改革及びコンプライアンス取り扱い状況等を視点として監査を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、社長直属の監査室を設置し、3名の専従者を配置しております。監査室は監査計画に従い、原則として年一巡方式により各組織の内部監査を実施し、改善点の指摘とそれに対する改善状況の確認を行い、業務の適正な運営に努めております。監査内容は、法令及び社内諸規程の遵守状況にとどまらず、業務の効率運営、環境、安全衛生、品質管理等の状況確認と改善指示等、多岐にわたっております。また、子会社における内部監査は、当社の経営企画室又は海外事業部と連携して実施しております。
また、監査室は内部監査結果等について社長及び監査役へ定期的に報告し、意見交換・情報交換を行っております。さらに、必要に応じて監査役より調査依頼を受け、その結果を報告しております。なお、監査室と会計監査人においても、随時意見交換・情報交換を行うこととしております。
監査室メンバーが中心として実施される財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況評価については、結果を適宜監査役へ報告・説明し、情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士の氏名並びに監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査人は、PwC京都監査法人であり、継続監査期間は2017年3月期以降の5年間であります。
公認会計士の氏名等継続監査年数
指定社員 業務執行社員松永 幸廣5年
指定社員 業務執行社員浦上 卓也5年

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名程度であります。
b. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている事等総合的に勘案して選定することとしております。当社は、これらを踏まえ適正な会計監査が期待できる会計監査人として、PwC京都監査法人を選定しております。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定方針については、会計監査人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その他その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
c. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、評価チェックリスト等も活用の上検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2526
連結子会社
2526

b. 監査公認会計士と同一のネットワーク(PwC)に属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・特性や監査予定日数等に応じた適切な水準となるよう、監査役会の同意を得て、取締役会にて決定することとしております。
e. 監査役による監査報酬の同意理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

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