有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 10:34
【資料】
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【項目】
155項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つとして認識しております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業は社会の構成員であり、社会の公器である」との認識に立ち、経営の透明性を確保し、株主・取引先・社員・地域社会等、あらゆるステークホルダーとの信頼関係を一層強化しつつ、グループ全体として企業価値の向上と持続的かつ健全な成長を成し遂げ、表面処理加工事業を通じて社会に貢献することであります。
② 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由)
当社は監査役会設置会社であり、かつ社外役員を選任しております。取締役会と監査役・監査役会により、取締役の職務執行の監督および監査を行っております。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、14名の取締役で構成され、比較的少人数のため活発な議論が可能となっております。構成員は、三船法行、久野博史、黒木信之、樽見哲男、進英俊、千葉祐二、三木猛、後藤浩志、吉積隆幸、小林和也、山崎優、丹波晨一、瀧原圭子、鎌倉利光であります。このうち4名は社外取締役(山崎優、丹波晨一、瀧原圭子、鎌倉利光)であり、外部者の立場から経営に対する適切な指導と意見を期待しております。取締役会の議長は代表取締役社長三船法行であり、取締役会は毎月1回中旬に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、同一の構成員による経営方針会議を開催し、重要な経営問題につき審議ならびに討議を行っております。日常的には、全社の予算会議、営業会議、製造会議、その他の社内重要会議に、社外取締役を除くほとんど全ての取締役が出席し意見交換を行っており、相互の意思疎通と認識の統一を図っております。
当社の監査役会は、有価証券報告書提出日現在、4名の監査役で構成され、構成員は、北秋廣幸、吉田敏彦、小山俊彦、中田琢也であります。このうち2名は社外監査役(吉田敏彦、中田琢也)であり、社外監査役を含む監査体制が経営監視機能として有効、かつ当社の現状において現体制が適正であると判断しております。監査役会の議長は北秋廣幸であり、監査役会は原則として月1回の頻度で開催され、法令および当社監査役会規程に定める職務を遂行しております。各監査役は、取締役会および経営方針会議に出席するほか、3名の常勤監査役(うち1名は社外監査役 吉田敏彦)は社内のその他の重要会議(予算会議、営業会議、製造会議等)にも出席し、取締役の職務の執行状況につき、適法性、妥当性等の観点から監視するとともに、必要に応じて意見を述べております。
なお、有価証券報告書提出日現在における当社の会計監査人は、PwC京都監査法人であります。
当社は株主総会を最高の決議機関だけでなく、株主の皆様が当社に対する理解を深めていただく重要な機会と考え、総会終了後に会社説明会を行っております。この観点から、例年、定時株主総会は集中日を避けて開催しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりであります。


(その他の事項)
・内部統制システムの整備の状況
当社は、コンプライアンス体制の整備と実施のために、企業の行動指針およびコンプライアンス規程を制定し、管理本部長樽見哲男を委員長とするCSR委員会を設置しております。その他の主な構成員は、久野博史、黒木信之、進英俊、後藤浩志であります。このCSR委員会が中心となり、当社ならびに当社構成員に対して、法令・定款遵守の徹底を図っております。
また、各種規程の整備や職務分掌の明確化等を通じて、業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性を確保する体制の構築・運用に努めております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、CSR委員会が組織横断的リスク管理の状況を監視し、全社的対策を検討することを基本としております。
コンプライアンス、反社会的勢力への対応、環境、災害、品質、情報セキュリティ、与信管理、投融資および輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて規則・ガイドライン・マニュアル等を作成し、周知徹底を図っております。なお、不測の事態が生じた場合は、災害対策規程に則り、ただちに災害対策本部を設置し、対策を実施することとなっております。
また、上記以外に新たに生じたリスクについては、取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め、適切な対応を図る体制を整備することとしております。
・当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社トップおよびグループ各社トップの連絡体制を整備し、情報交換および方針決定を行い適正な運営に努めております。また、当社とグループ各社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、管理本部とグループ各社が十分な情報交換を行い、必要ある時は取締役会に報告することとしております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
③取締役に関する事項
・取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする旨および累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
④ 株主総会決議事項に関する事項
・取締役会で決議することができることとした事項及びその理由
イ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款で定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってする旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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