有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/26 10:46
【資料】
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【項目】
144項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つとして認識しております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業は社会の構成員であり、社会の公器である」との認識に立ち、経営の透明性を確保し、株主・取引先・社員・地域社会等、あらゆるステークホルダーとの信頼関係を一層強化しつつ、グループ全体として企業価値の向上と持続的かつ健全な成長を成し遂げ、表面処理加工事業を通じて社会に貢献することであります。
② 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由)
当社は監査役会設置会社であり、かつ社外役員を選任しております。取締役会と監査役・監査役会により、取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、女性の取締役2名を含む9名の取締役で構成され、比較的少人数のため活発な議論が可能となっております。このうち4名は社外取締役であり、外部者の立場から経営に対する適切な指導と意見を期待しております。
取締役会は毎月1回中旬に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また経営方針会議を開催し、重要な経営問題につき審議並びに討議を行っております。日常的には、全社の予算会議、営業会議、製造会議、品質会議、その他の社内重要会議に、社外取締役を除くほとんど全ての取締役が出席し意見交換を行っており、相互の意思疎通と認識の統一を図っております。
当事業年度において取締役会は17回開催され、2名は94%、残りの取締役は100%出席しており、環境への取り組みを含むサステナビリティ課題への取り組み、マテリアリティのKPIと目標の設定、CSR活動の取り組みのほか、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況などの検討を行いました。
当社は2021年6月25日よりコーポレート・ガバナンスの強化の観点から、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行機能の強化、経営の効率化等を図ることを目的として執行役員制度を導入いたしております。有価証券報告書提出日現在、執行役員は13名であります。執行役員は担当業務について取締役会・経営方針会議に出席し説明、報告を行います。また執行役員会を開催し、取締役会で決議した事項の周知及び執行役員間の意見交換を行っております。
また、当社は取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会は独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ独立社外取締役を委員長としており、通常2カ月に1回の頻度で開催されております。当委員会では、取締役と執行役員の選解任、代表取締役の選定・解職、取締役と執行役員の個人別報酬等の内容等について事前に審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
当事業年度において指名・報酬諮問委員会は6回開催され、1名は84%、残りの委員は100%出席し、取締役の報酬の妥当性、株主総会に付議される取締役選任議案、取締役会の在り方(監査等委員会設置会社への移行、取締役会の実効性向上)、代表取締役のサクセッションプラン(後継者計画)などの検討を行いました。
当社の監査役会は、有価証券報告書提出日現在、4名の監査役で構成されております。このうち2名は社外監査役であり、社外監査役を含む監査体制が経営監視機能として有効、かつ当社の現状において現体制が適正であると判断しております。監査役会は原則として月1回の頻度で開催され、法令及び当社監査役会規程に定める職務を遂行しております。
なお、有価証券報告書提出日現在における当社の会計監査人は、PwC京都監査法人であります。
当社は株主総会を最高の決議機関だけでなく、株主の皆様が当社に対する理解を深めていただく重要な機会と考え、総会終了後に会社説明会を行っております。この観点から、例年、定時株主総会は集中日を避けて開催しております。
有価証券報告書提出時点での取締役会、監査役会、指名・報酬諮問委員会の構成及びそのスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
◎は議長又は委員長を示しております。
氏名●男性
〇女性
社外取締
役会
指名・
報酬諮問
委員会
監査
役会
当社が特に期待する経験・専門性 (注)3
企業経営・
経営戦略
営業・マー
ケティング
製造・技術法務・コンプライアンス財務・
会計
国際性・
多様性
環境・
社会問題
取締役三船 法行
小林 和也
黒木 信之
後藤 浩志
吉積 隆幸
鎌倉 利光
瀧原 圭子
佐藤 陽子
冨田 和之
監査役三木 猛
進 英俊
吉田 敏彦
中田 琢也

(注)1 経営方針会議は、取締役会と構成員が同じであります。
2 執行役員会は、執行役員と常勤監査役が構成員であり、議長は社長執行役員であります。各執行役員の詳細については、(2)役員の状況 ① 役員一覧(注)5をご参照ください。
3 上記の一覧表は、各氏の有するすべての経験・専門性を表すものではありません。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりであります。

(その他の事項)
・内部統制システムの整備の状況
当社は、コンプライアンス体制の整備と運用のために、企業の行動指針及びコンプライアンス規程を制定し、管理本部長後藤浩志を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。その他の主な構成員は、黒木信之、吉積隆幸、浜田博介、水津竜夫、相坂弘行、中井勝紀、高畠剛、オブザーバーとして三木猛、進英俊であります。このコンプライアンス委員会が中心となり、当社並びに当社従業員に対して、法令・定款遵守の徹底を図っております。
また、各種規程の整備や職務分掌の明確化等を通じて、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性を確保する体制の構築・運用に努めております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、コンプライアンス委員会が組織横断的リスク管理の状況を監視し、全社的対策を検討することを基本としております。
コンプライアンス、反社会的勢力への対応、環境、災害、品質、情報セキュリティ、与信管理、投融資及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて規程・ガイドライン・マニュアル等を作成し、周知徹底を図っております。なお、不測の事態が生じた場合は、災害対策規程に則り、ただちに災害対策本部を設置し、対策を実施することとなっております。
また、上記以外に新たに生じたリスクについては、取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め、適切な対応を図る体制を整備することとしております。
・当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社トップ及びグループ各社トップの連絡体制を整備し、情報交換及び方針決定を行い適正な運営に努めております。また、当社とグループ各社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、管理本部とグループ各社が十分な情報交換を行い、必要あるときは取締役会に報告することとしております。
(責任限定契約及び役員等のために締結される保険契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また当社は、取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することを目的としており、被保険者の保険料負担はありません。
③ 取締役に関する事項
・取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
④ 株主総会決議事項に関する事項
・取締役会で決議することができることとした事項及びその理由
イ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款で定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってする旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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