有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、企業価値向上に向けた適切なインセンティブとなるように、役員の報酬体系は、常勤・非常勤の別を含めた各役員の職務・職責および会社の業績等を考慮したものとしております。
当社の取締役および監査役の報酬等の額については、「役員報酬規程」に基づき決定しております。2018年6月28日開催の定時株主総会及び2016年6月24日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の上限額は、年額として取締役400百万円、監査役100百万円であります。
b.取締役報酬
社外・非常勤を除く当社の取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、業績連動報酬は固定報酬をベースとして、単年度の当社グループの業績(経常利益額、売上高経常利益率、ROE)により導き出した乗数を用いて算出しております。また、固定報酬と業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針、並びに報酬額または算定方法の決定に関する役職毎の方針は定めておりません。
当連結会計年度における指標の目標及び実績は以下の通りです。
※業績連動報酬を算定するための計算上の基準値(最低ライン)であり、経常利益額が3,000百万円未満の場合は、業績連動報酬を支給いたしません。
当該指標を選択した理由は、目標とする経営指標に連動させることで企業価値向上に向けた適切なインセンティブとして機能し、株主重視の意識を高めるためであります。当有価証券報告書提出日現在ではストックオプション等の中長期の業績連動報酬を採用する予定はありません。
なお、これまで取締役報酬体系の改訂時には取締役会の承認を行うものの、各取締役の具体的報酬額の決定は、代表取締役社長としておりましたが、2018年6月改訂のコーポレートガバナンス・コード(補充原則4-10①)に対応し、社外取締役山崎優を委員長とする指名・報酬諮問委員会を取締役会の諮問委員会として設置する予定です。当委員会は、取締役の報酬等に関して、内容の決定に関する方針や取締役の個人別の報酬等の内容について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う機能を有しております。
c.監査役報酬
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の報酬等の総額とは別に使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与を含む)は61百万円であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、企業価値向上に向けた適切なインセンティブとなるように、役員の報酬体系は、常勤・非常勤の別を含めた各役員の職務・職責および会社の業績等を考慮したものとしております。
当社の取締役および監査役の報酬等の額については、「役員報酬規程」に基づき決定しております。2018年6月28日開催の定時株主総会及び2016年6月24日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の上限額は、年額として取締役400百万円、監査役100百万円であります。
b.取締役報酬
社外・非常勤を除く当社の取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、業績連動報酬は固定報酬をベースとして、単年度の当社グループの業績(経常利益額、売上高経常利益率、ROE)により導き出した乗数を用いて算出しております。また、固定報酬と業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針、並びに報酬額または算定方法の決定に関する役職毎の方針は定めておりません。
当連結会計年度における指標の目標及び実績は以下の通りです。
| 指標 | 目標値※ | 実績 |
| 経常利益額 | 3,000百万円以上 | 8,076百万円 |
| 売上高経常利益率 | 15%以上 | 20.4% |
| ROE | 10%以上 | 15.2% |
※業績連動報酬を算定するための計算上の基準値(最低ライン)であり、経常利益額が3,000百万円未満の場合は、業績連動報酬を支給いたしません。
当該指標を選択した理由は、目標とする経営指標に連動させることで企業価値向上に向けた適切なインセンティブとして機能し、株主重視の意識を高めるためであります。当有価証券報告書提出日現在ではストックオプション等の中長期の業績連動報酬を採用する予定はありません。
なお、これまで取締役報酬体系の改訂時には取締役会の承認を行うものの、各取締役の具体的報酬額の決定は、代表取締役社長としておりましたが、2018年6月改訂のコーポレートガバナンス・コード(補充原則4-10①)に対応し、社外取締役山崎優を委員長とする指名・報酬諮問委員会を取締役会の諮問委員会として設置する予定です。当委員会は、取締役の報酬等に関して、内容の決定に関する方針や取締役の個人別の報酬等の内容について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う機能を有しております。
c.監査役報酬
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 344 | 232 | 111 | ― | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 39 | 39 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 34 | 34 | ― | ― | 6 |
(注)上記の報酬等の総額とは別に使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与を含む)は61百万円であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。