「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日。以下「収益認識適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していた運賃荷造費の一部及び営業外費用に計上していた売上割引を売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、支給先に残存する有償支給品を棚卸資産として認識する処理へ変更しております。なお、当該取引において認識している有償支給品の譲渡に係る収益の金額に重要性はありません。
当該会計方針の変更は、原則的な取扱いに従って遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。ただし、収益認識適用指針第95項及び第98項に定める代替的な取扱いを適用し、工事契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識するとともに、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
2021/11/12 13:52