臨時報告書

【提出】
2021/07/06 10:12
【資料】
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提出理由

当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金75円 総額106,778,250円
②効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第5章第32条(剰余金の配当等の決定機関)及び第5章第33条(剰余金の配当の基準日)を新設するものであります。これに伴い、現行定款第5章第32条(剰余金の配当の基準日)及び第5章第33条(中間配当)は新定款に変更するため、削除するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)11名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、小林昭三、小林正和、近藤健治、南川智之、福田昭人、清水竜生、豊田悟志、石川文和、伊藤博幸、松田洋一、小林永朋の11氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、山田耕二、木原昌弥の両氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、伊藤恒生氏を選任するものであります。
第6号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、五十鈴監査法人を新たに会計監査人として選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の決定に基づいております。
また、監査等委員会が五十鈴監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性、専門性、品質管理体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の
交代により新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断したものであります。
第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役山田耕二氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める役員退職慰労金規程に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法については、取締役会に一任するものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
第8号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役水谷篤夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める役員退職慰労金規程従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法については、監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権・無効数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金処分の件
12,98930(注)1可決98.33
第2号議案
定款一部変更の件
12,954371(注)2可決98.06
第3号議案
取締役(監査等委員
である者を除く。)
11名選任の件
(注)3
小林 昭三12,975161可決98.22
小林 正和12,981101可決98.27
近藤 健治12,981101可決98.27
南川 智之12,981101可決98.27
福田 昭人12,98471可決98.29
清水 竜生12,98471可決98.29
豊田 悟志12,98471可決98.29
石川 文和12,98471可決98.29
伊藤 博幸12,98471可決98.29
松田 洋一12,98651可決98.30
小林 永朋12,98291可決98.27
第4号議案
監査等委員である
取締役2名選任の件
(注)3
山田 耕二12,98471可決98.29
木原 昌弥12,98291可決98.27
第5号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任の
12,978131(注)3可決98.24
第6号議案
会計監査人選任の件
12,98381(注)3可決98.28
第7号議案
退任取締役に対し
退職慰労金贈呈の件
12,977141(注)1可決98.24
第8号議案
退任監査等委員で
ある取締役に対し
退職慰労金贈呈の件
12,973181(注)1可決98.21

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。