有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の順守」及び「資産の保全」という4つの目的を達成するため、内部統制システムの構築をしてまいります。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を整備することが、最も重要な経営課題のひとつであることを、取締役はじめ全役職員が認識するとともに、体制の構築を推し進め、株主、取引先、地域社会、従業員から信頼される会社となることを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、客観的、中立的な立場の社外取締役2名を含む監査等委員会と、事業経験者としての知識と経験を有する取締役で構成する取締役会とで、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立と、経営の監視機能の確立に努めてまいりました。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人の相互の連携が図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断しておりますことから、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、取締役会が、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監視する役割を担っております。また各監査等委員が、客観的な立場から取締役の業務遂行を監査しております。さらに業務上の必要に応じて、会計監査人及び顧問弁護士から適宜アドバイスを受けております。
当社のリスク管理体制の整備の状況は、コンプライアンス活動として、法令順守・企業倫理についての統一した考えを明確にし、企業責任を果たす行動をとるため、全従業員共通、共有の「基本理念・経営ビジョン」に行動指針・規範を明記し、従業員の倫理観、道徳観を教育しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する契約を締結しております。
当社の取締役は15名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を図ることを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益配分を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の順守」及び「資産の保全」という4つの目的を達成するため、内部統制システムの構築をしてまいります。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を整備することが、最も重要な経営課題のひとつであることを、取締役はじめ全役職員が認識するとともに、体制の構築を推し進め、株主、取引先、地域社会、従業員から信頼される会社となることを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、客観的、中立的な立場の社外取締役2名を含む監査等委員会と、事業経験者としての知識と経験を有する取締役で構成する取締役会とで、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立と、経営の監視機能の確立に努めてまいりました。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人の相互の連携が図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断しておりますことから、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、取締役会が、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監視する役割を担っております。また各監査等委員が、客観的な立場から取締役の業務遂行を監査しております。さらに業務上の必要に応じて、会計監査人及び顧問弁護士から適宜アドバイスを受けております。
当社のリスク管理体制の整備の状況は、コンプライアンス活動として、法令順守・企業倫理についての統一した考えを明確にし、企業責任を果たす行動をとるため、全従業員共通、共有の「基本理念・経営ビジョン」に行動指針・規範を明記し、従業員の倫理観、道徳観を教育しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する契約を締結しております。
当社の取締役は15名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を図ることを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益配分を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。