有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
※5.財務制限条項
(1)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のタームローン契約(893,569千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結上、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)当連結会計年度末の借入金のうち、シンジケーション方式によるタームローン契約(1,487,500千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結及び単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。
(1)当連結会計年度末の借入金のうち、当社のタームローン契約(893,569千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結上、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)当連結会計年度末の借入金のうち、シンジケーション方式によるタームローン契約(1,487,500千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結及び単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。