有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月の第1回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額を月額総額400万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)、監査役の報酬限度額を月額総額120万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることができる、適切、公正かつバランスを取れたものでなければならないものとし、代表取締役が2019年6月24日に開催された取締役会より委任を受けて、決議された限度額の範囲内で、各取締役の職位、業績に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、独立社外取締役が中立的な立場で、取締役の指名・報酬の決定等について、適切な関与、助言を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月の第1回定時株主総会であり、取締役の報酬限度額を月額総額400万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)、監査役の報酬限度額を月額総額120万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることができる、適切、公正かつバランスを取れたものでなければならないものとし、代表取締役が2019年6月24日に開催された取締役会より委任を受けて、決議された限度額の範囲内で、各取締役の職位、業績に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、独立社外取締役が中立的な立場で、取締役の指名・報酬の決定等について、適切な関与、助言を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 33,202 | 33,202 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。