半期報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の取立不能に備えるため一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) マンション修繕引当金
賃貸マンションにおける将来の定期的な修繕に要する支出に備えるため、合理的に見積もった修繕費のうち、当中間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(1) 貸倒引当金
金銭債権の取立不能に備えるため一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) マンション修繕引当金
賃貸マンションにおける将来の定期的な修繕に要する支出に備えるため、合理的に見積もった修繕費のうち、当中間会計期間に負担すべき金額を計上しております。