有価証券報告書-第95期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役及び監査役の3名によって予め定めた監査の方針に従い行っております。常勤の監査役の活動として、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した内部監査部門にかわる内部統制委員会を編成しており、内部監査として管理体制の適切性、有効性を検証し、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役は、監査法人と定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制委員会が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて担当者に質問等を実施しております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 髙津 清英氏
指定社員 業務執行社員 公認会計士 梶田 哲也氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。なお、監査法人とは、人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等を選定するに当たって、会計監査人の解任又は不再任の決定に該当する事由がないことを判断して決定しております。当社の会計監査人の解任又は不再任の決定方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合及び会社法・公認会計士法及び公序良俗に照らして、不適当と認められると判断した場合であります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び内部監査機関において、監査法人に対する評価基準を明確に定めておりません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等との同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模ならびに監査日数等を勘案し、監査人と協議の上で決定することとしております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役及び監査役の3名によって予め定めた監査の方針に従い行っております。常勤の監査役の活動として、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した内部監査部門にかわる内部統制委員会を編成しており、内部監査として管理体制の適切性、有効性を検証し、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役は、監査法人と定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制委員会が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて担当者に質問等を実施しております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 髙津 清英氏
指定社員 業務執行社員 公認会計士 梶田 哲也氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。なお、監査法人とは、人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等を選定するに当たって、会計監査人の解任又は不再任の決定に該当する事由がないことを判断して決定しております。当社の会計監査人の解任又は不再任の決定方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合及び会社法・公認会計士法及び公序良俗に照らして、不適当と認められると判断した場合であります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び内部監査機関において、監査法人に対する評価基準を明確に定めておりません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 7 | ― | 7 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 7 | ― | 7 | ― |
b.監査公認会計士等との同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模ならびに監査日数等を勘案し、監査人と協議の上で決定することとしております。