有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、創業者の経営哲学でもある「誠実、高品質、顧客第一」という経営理念と「1.社会への奉仕、2.顧客への奉仕、3.技術開発、4.個人能力の開発、5.職場の和」という経営基本方針を掲げ、事業活動を通じてこれらを実践することで、企業価値の向上を図り、すべてのステークホルダーにとって価値ある会社“ Good Company ”となることを長期経営ビジョンとして定めております。
Good Companyとは…
・特徴的な製品・ビジネス・しくみ等を生み出す「活力ある会社」
・投資と収益のバランスが取れ、安定的に利益創出できる「強い体質の会社」
・従業員が自己の成長を実感でき、かつ自己実現が可能な「夢とロマンのあふれる会社」
・従業員が定年時に、「長い間勤めて本当によかったと思える会社」
当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督、監視を行っております。
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成しており、法令・定款に定める事項や経営目標、経営戦略等の重要事項の決定と業務執行状況の監督を行っております。
取締役の指名、報酬決定については、任意の機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。諮問委員会の委員長は独立社外取締役としており、取締役、監査役及び執行役員の選定や持続的な成長に向けたインセンティブを含む役員報酬について、客観的な立場から検討を行うことで決定プロセスの透明性を確保しております。取締役会は諮問委員会の適切な関与・助言を得ながら慎重に審議しております。
業務執行については、執行役員制度を導入し、取締役会で選任され権限の委譲を受けた執行役員が、取締役会で決定された経営の方針にしたがい業務執行を行うことで責任の明確化と経営のスピードアップを図っております。取締役及び執行役員は、執行役員会を毎月1回開催して業務執行における重要案件に関する討議を行うこととしております。
また、取締役、執行役員及び各組織の部長職を構成メンバーとした経営会議を毎月1回開催し、取締役会で決定された重要事項の伝達、各組織における業務の執行状況に関する報告、討議を行っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しており、各監査役は必要に応じて随時、取締役・会計監査人・内部監査室と意見交換を行うとともに、業務執行における重要会議に出席し、業務の執行状況を常に監視する体制を敷いております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。

イ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の体制を採用しており、取締役会による業務執行の監督機能と監査役会による監査機能の強化・充実がコーポレート・ガバナンスの有効性を高める方法であると考えております。この考えのもと、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することで取締役会の機能を補完する体制を強化しております。また、執行役員制度を導入し、取締役の業務監督機能と業務執行機能の分離を進めております。
このように、当社は、従来からの監査役会設置会社の体制をベースに、種々のコーポレート・ガバナンス強化の体制を導入することで、企業経営の健全性、適法性及び効率性の維持・向上を実現することができると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は以下のとおりであります。
ア.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス規程及び当社グループ全体の行動規範とする富士精工グループ行動憲章を定め、これを実効化します。
(b) 取締役、使用人への企業倫理意識等の浸透をはかるため、コンプライアンス推進組織を設置します。
(c) 法令違反行為などコンプライアンスに関する問題を早期に発見し、適切に処理・是正をはかるため、内部通報制度として企業倫理ヘルプラインを設置します。
(d) 取締役は、財務報告の信頼性を確保し、会社情報を適正かつ適時に開示するために必要な体制を整備・運用します。
(e) 反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察・弁護士等の外部専門家と緊密な連携をはかり、組織全体として毅然とした態度で臨みます。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会・常務会・執行役員会・経営会議などの重要会議における意思決定に係る議事録、稟議書類などの取締役の職務執行に係る文書は、文書管理規程、情報セキュリティ管理規程に基づき適切に保存・管理します。
(b) 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとします。
ウ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理の最高責任者である代表取締役社長のもと、管理部門長がこれを統括し、リスク管理担当部署を設置のうえ、全社横断的なリスク管理体制を構築します。
(b) リスク管理規程に基づき、リスクの種類ごとに責任部署を定め、リスク管理の実効性を高めるための諸施策を実施します。また、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスク案件については、取締役会、常務会、執行役員会または経営会議の審議を経て決定します。
(c) 事業活動に重大な影響を及ぼす危機の発生に備え、危機管理マニュアルを定め、迅速かつ的確な危機対応・再発防止を行うことにより、損失の拡大防止・最小化に努めます。
エ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、独立性を有する社外取締役を継続して選任します。
(b) 中期経営計画及び年度経営計画を策定し、取締役会がこれを決定します。部門長のもと、各部門は当該計画及び年度社方針に沿った方針・目標を策定し、その実施状況を経営会議、経営方針推進会議で報告し診断を仰ぐなどして、取締役の職務執行が効率的に行われる体制を確保します。
(c) 取締役の職務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限基準により、各部門の業務分掌を明確にし、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保します。
オ.当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グローバル戦略会議を定期開催し、グループ方針・戦略を共有し、当社及び関係会社が相互に連携をはかり、企業集団の業績向上に資する体制を確保します。
(b) 関係会社会議を定期開催し、取締役が関係会社の経営環境、財政状態、経営成績、職務執行状況、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスク等を監視・監督する体制を確保します。
(c) 関係会社における職務執行状況を的確に把握するため、担当役員制を採用し、業務執行取締役または業務執行役員が各関係会社の監視・監督を担い、関係会社から適時適切に職務執行の報告を受ける体制を確保します。
(d) 関係会社の職務執行における重要事項については、関係会社管理規程により、審議事項及び報告事項を明確にし、その重要性に応じて、取締役会または常務会・執行役員会で審議・報告を行い、関係会社の職務執行が効率的に行われる体制を確保します。
(e) 内部監査規程に基づき、内部監査室が関係会社の職務執行に係る帳簿・記録・資料等の証跡に基づく監査を実施するほか、組織・制度の運用状況の適正性を監査する体制を確保します。
カ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、補助使用人を選任します。
(b) 補助使用人の選任、解任、異動、他部門の兼職、人事評価等の決定については、監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保します。
(c) 監査役は補助使用人に対し、監査業務に必要な事項を指示できるものとし、補助使用人は取締役からの制限・制約を受けることなく、監査役の実効性を確保します。
キ.当社及び関係会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、常務会・執行役員会・経営会議・関係会社会議などの重要会議に出席することができるものとし、取締役及び使用人から職務執行状況に関する報告を受ける体制を確保します。
(b) 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査役の要請に応じて、業務の執行状況を報告するとともに、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合や不祥事、不正行為または法令違反等の行為が発生した場合は、速やかに監査役へ報告を行うものとします。
(c) 当社グループの取締役及び使用人等は、監査役に対する報告が通常の職制を通じた報告であるか否かを問わず、監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者に対し一切の不利益な取扱いをしないものとします。
(d) 企業倫理ヘルプラインの適切な運用をはかり、当該内容は監査役へ適切な報告を行うものとします。
ク.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役社長と定期的な意見交換を行い、会社の対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について相互認識を深め、効果的な監査業務の遂行をはかるものとします。
(b) 監査役は、内部監査室から内部監査の経過及び結果について報告を受けるとともに、会計監査人から会計監査の内容について随時説明を受けるなど情報交換を行い、相互に連携をはかるものとします。
(c) 監査役がその職務について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、所定の手続きによって速やかに当該費用または債務を処理いたします。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及を受けることによって負担することになる損害を、当該保険契約により填補することとしております。保険料は、当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
なお、当該保険契約は2021年6月に更新される予定であります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、創業者の経営哲学でもある「誠実、高品質、顧客第一」という経営理念と「1.社会への奉仕、2.顧客への奉仕、3.技術開発、4.個人能力の開発、5.職場の和」という経営基本方針を掲げ、事業活動を通じてこれらを実践することで、企業価値の向上を図り、すべてのステークホルダーにとって価値ある会社“ Good Company ”となることを長期経営ビジョンとして定めております。
Good Companyとは…
・特徴的な製品・ビジネス・しくみ等を生み出す「活力ある会社」
・投資と収益のバランスが取れ、安定的に利益創出できる「強い体質の会社」
・従業員が自己の成長を実感でき、かつ自己実現が可能な「夢とロマンのあふれる会社」
・従業員が定年時に、「長い間勤めて本当によかったと思える会社」
当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督、監視を行っております。
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成しており、法令・定款に定める事項や経営目標、経営戦略等の重要事項の決定と業務執行状況の監督を行っております。
取締役の指名、報酬決定については、任意の機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。諮問委員会の委員長は独立社外取締役としており、取締役、監査役及び執行役員の選定や持続的な成長に向けたインセンティブを含む役員報酬について、客観的な立場から検討を行うことで決定プロセスの透明性を確保しております。取締役会は諮問委員会の適切な関与・助言を得ながら慎重に審議しております。
業務執行については、執行役員制度を導入し、取締役会で選任され権限の委譲を受けた執行役員が、取締役会で決定された経営の方針にしたがい業務執行を行うことで責任の明確化と経営のスピードアップを図っております。取締役及び執行役員は、執行役員会を毎月1回開催して業務執行における重要案件に関する討議を行うこととしております。
また、取締役、執行役員及び各組織の部長職を構成メンバーとした経営会議を毎月1回開催し、取締役会で決定された重要事項の伝達、各組織における業務の執行状況に関する報告、討議を行っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しており、各監査役は必要に応じて随時、取締役・会計監査人・内部監査室と意見交換を行うとともに、業務執行における重要会議に出席し、業務の執行状況を常に監視する体制を敷いております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。

イ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の体制を採用しており、取締役会による業務執行の監督機能と監査役会による監査機能の強化・充実がコーポレート・ガバナンスの有効性を高める方法であると考えております。この考えのもと、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することで取締役会の機能を補完する体制を強化しております。また、執行役員制度を導入し、取締役の業務監督機能と業務執行機能の分離を進めております。
このように、当社は、従来からの監査役会設置会社の体制をベースに、種々のコーポレート・ガバナンス強化の体制を導入することで、企業経営の健全性、適法性及び効率性の維持・向上を実現することができると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は以下のとおりであります。
ア.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス規程及び当社グループ全体の行動規範とする富士精工グループ行動憲章を定め、これを実効化します。
(b) 取締役、使用人への企業倫理意識等の浸透をはかるため、コンプライアンス推進組織を設置します。
(c) 法令違反行為などコンプライアンスに関する問題を早期に発見し、適切に処理・是正をはかるため、内部通報制度として企業倫理ヘルプラインを設置します。
(d) 取締役は、財務報告の信頼性を確保し、会社情報を適正かつ適時に開示するために必要な体制を整備・運用します。
(e) 反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察・弁護士等の外部専門家と緊密な連携をはかり、組織全体として毅然とした態度で臨みます。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会・常務会・執行役員会・経営会議などの重要会議における意思決定に係る議事録、稟議書類などの取締役の職務執行に係る文書は、文書管理規程、情報セキュリティ管理規程に基づき適切に保存・管理します。
(b) 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとします。
ウ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理の最高責任者である代表取締役社長のもと、管理部門長がこれを統括し、リスク管理担当部署を設置のうえ、全社横断的なリスク管理体制を構築します。
(b) リスク管理規程に基づき、リスクの種類ごとに責任部署を定め、リスク管理の実効性を高めるための諸施策を実施します。また、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスク案件については、取締役会、常務会、執行役員会または経営会議の審議を経て決定します。
(c) 事業活動に重大な影響を及ぼす危機の発生に備え、危機管理マニュアルを定め、迅速かつ的確な危機対応・再発防止を行うことにより、損失の拡大防止・最小化に努めます。
エ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、独立性を有する社外取締役を継続して選任します。
(b) 中期経営計画及び年度経営計画を策定し、取締役会がこれを決定します。部門長のもと、各部門は当該計画及び年度社方針に沿った方針・目標を策定し、その実施状況を経営会議、経営方針推進会議で報告し診断を仰ぐなどして、取締役の職務執行が効率的に行われる体制を確保します。
(c) 取締役の職務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限基準により、各部門の業務分掌を明確にし、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保します。
オ.当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グローバル戦略会議を定期開催し、グループ方針・戦略を共有し、当社及び関係会社が相互に連携をはかり、企業集団の業績向上に資する体制を確保します。
(b) 関係会社会議を定期開催し、取締役が関係会社の経営環境、財政状態、経営成績、職務執行状況、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスク等を監視・監督する体制を確保します。
(c) 関係会社における職務執行状況を的確に把握するため、担当役員制を採用し、業務執行取締役または業務執行役員が各関係会社の監視・監督を担い、関係会社から適時適切に職務執行の報告を受ける体制を確保します。
(d) 関係会社の職務執行における重要事項については、関係会社管理規程により、審議事項及び報告事項を明確にし、その重要性に応じて、取締役会または常務会・執行役員会で審議・報告を行い、関係会社の職務執行が効率的に行われる体制を確保します。
(e) 内部監査規程に基づき、内部監査室が関係会社の職務執行に係る帳簿・記録・資料等の証跡に基づく監査を実施するほか、組織・制度の運用状況の適正性を監査する体制を確保します。
カ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、補助使用人を選任します。
(b) 補助使用人の選任、解任、異動、他部門の兼職、人事評価等の決定については、監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保します。
(c) 監査役は補助使用人に対し、監査業務に必要な事項を指示できるものとし、補助使用人は取締役からの制限・制約を受けることなく、監査役の実効性を確保します。
キ.当社及び関係会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、常務会・執行役員会・経営会議・関係会社会議などの重要会議に出席することができるものとし、取締役及び使用人から職務執行状況に関する報告を受ける体制を確保します。
(b) 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査役の要請に応じて、業務の執行状況を報告するとともに、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合や不祥事、不正行為または法令違反等の行為が発生した場合は、速やかに監査役へ報告を行うものとします。
(c) 当社グループの取締役及び使用人等は、監査役に対する報告が通常の職制を通じた報告であるか否かを問わず、監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者に対し一切の不利益な取扱いをしないものとします。
(d) 企業倫理ヘルプラインの適切な運用をはかり、当該内容は監査役へ適切な報告を行うものとします。
ク.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役社長と定期的な意見交換を行い、会社の対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について相互認識を深め、効果的な監査業務の遂行をはかるものとします。
(b) 監査役は、内部監査室から内部監査の経過及び結果について報告を受けるとともに、会計監査人から会計監査の内容について随時説明を受けるなど情報交換を行い、相互に連携をはかるものとします。
(c) 監査役がその職務について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、所定の手続きによって速やかに当該費用または債務を処理いたします。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及を受けることによって負担することになる損害を、当該保険契約により填補することとしております。保険料は、当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
なお、当該保険契約は2021年6月に更新される予定であります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。