有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当該方針の決定の方法
取締役会において、審議を重ね決定しております。
ロ 当該方針の内容の概要
役員報酬規程において、当該方針を定めており、職務及び就任年数等を勘案し算出しております。
取締役の報酬等については、基本報酬及び役員退職慰労金とし、業績連動報酬や非金銭報酬は含まないため、個人別報酬等の割合については定めておりません。
また、報酬等の付与の時期については、基本報酬は在任中に定期的に支払い、役員退職慰労金は退任後に支払うこととしております。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容にあたっては、株主総会においてご承認いただいた報酬限度額の範囲内において、取締役会決議により制定した役員報酬規程に沿い決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第56期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役年額10,000千円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第46期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役山﨑好和が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
なお、その権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の決定としております。
代表取締役社長に委任した理由につきましては、各取締役の業務執行状況を把握しており、職責の評価を行うには最も適していると判断しているためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当該方針の決定の方法
取締役会において、審議を重ね決定しております。
ロ 当該方針の内容の概要
役員報酬規程において、当該方針を定めており、職務及び就任年数等を勘案し算出しております。
取締役の報酬等については、基本報酬及び役員退職慰労金とし、業績連動報酬や非金銭報酬は含まないため、個人別報酬等の割合については定めておりません。
また、報酬等の付与の時期については、基本報酬は在任中に定期的に支払い、役員退職慰労金は退任後に支払うこととしております。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容にあたっては、株主総会においてご承認いただいた報酬限度額の範囲内において、取締役会決議により制定した役員報酬規程に沿い決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第56期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役年額10,000千円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第46期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役山﨑好和が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
なお、その権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の決定としております。
代表取締役社長に委任した理由につきましては、各取締役の業務執行状況を把握しており、職責の評価を行うには最も適していると判断しているためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 152,566 | 138,854 | ― | 13,712 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 9,703 | 9,510 | ― | 193 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。