有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
① 製品・仕掛品
個別法による原価法
② 原材料
総平均法による原価法
③ 貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~38年
構築物 7~40年
機械及び装置 2~9年
車両運搬具 4~7年
工具、器具及び備品 2~10年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、過去の支給実績を勘案し、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品販売後の無償での補修費用に備えるため、過去の実績に基づく所要額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
① 工作機械事業
工作機械事業においては、主に工作機械及び同周辺装置等の製造及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、国内販売においては主に顧客が製品を検収した時点、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね5ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
工作機械の販売契約において、引き渡し後1年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
② IT関連製造装置事業
IT関連製造装置事業においては、主に液晶基板や、半導体などに関する製造装置の製造及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、主に顧客が製品を検収した時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね5ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
③ 自動車部品加工事業
自動車部品加工事業においては、自動車部品の加工生産及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、顧客が製品を検収した時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、顧客に支払われる対価を控除した金額で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね4ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
① 製品・仕掛品
個別法による原価法
② 原材料
総平均法による原価法
③ 貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~38年
構築物 7~40年
機械及び装置 2~9年
車両運搬具 4~7年
工具、器具及び備品 2~10年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、過去の支給実績を勘案し、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品販売後の無償での補修費用に備えるため、過去の実績に基づく所要額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
① 工作機械事業
工作機械事業においては、主に工作機械及び同周辺装置等の製造及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、国内販売においては主に顧客が製品を検収した時点、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね5ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
工作機械の販売契約において、引き渡し後1年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
② IT関連製造装置事業
IT関連製造装置事業においては、主に液晶基板や、半導体などに関する製造装置の製造及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、主に顧客が製品を検収した時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね5ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
③ 自動車部品加工事業
自動車部品加工事業においては、自動車部品の加工生産及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、顧客が製品を検収した時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、顧客に支払われる対価を控除した金額で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね4ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。