訂正有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上をはかるとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、魅力ある企業となるべく、以下に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
(イ)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(ロ)株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。
(ハ)会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。
(ニ)経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置することで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。
(ホ)内部統制の仕組みとして、「業務の適正を確保するために必要な体制」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を定め、これを有効に機能させる。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は8名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。社外取締役の採用によって、経営に多様な視点を取り入れること及び客観的な立場による監督がはかられております。
経営状態の管理監督や重要事項を決定する取締役会は、毎月定例的に開催しているほか、随時取締役会を開催可能な体制を構築しておりますので、必要時に即座に取締役会を開催し、スピード経営を実施しております。加えて、重要方針を決定するための経営会議を随時開催することで、効率的で円滑な経営コントロールを行っております。
なお当社は、取締役を11名以内とする旨及び取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款にて定めております。
当社の経営監督機能といたしましては、監査役制度を採用しており、その構成は常勤監査役1名を含む3名体制(うち社外監査役2名)であります。会計監査においては、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査を受けております。また、税理士及び弁護士と顧問契約を締結しており、経営判断の参考とするための助言を適宜得ております。
また、任意の委員会として、経営諮問委員会を設置しております。構成員は、社外取締役である中西祐一、池元ことみ及び髙田英美、社外監査役である髙井和男及び寺井尚孝、並びに代表取締役である髙松喜与志及び髙松宗一郎であり、代表取締役社長髙松宗一郎が委員長を務めます。役員の指名及び報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性の確保をはかっているほか、重要な議題に対して取締役会に答申します。
以上のような体制を採用していることで、効率的かつ健全な企業経営を可能にするシステムの構築やコーポレート・ガバナンスの強化がはかられております。
③ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、2008年5月9日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます)を決定しております。
Ⅰ.会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、株式公開会社として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付行為に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
しかしながら、大規模買付行為の中には、株主に買収内容を判断するために必要となる合理的な情報・期間を十分に与えることなく、一方的に買付を強行するもの、濫用目的によるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも存在します。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉、当社のステークホルダーとの信頼関係を理解した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為、又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、そのような行為に対して、当社取締役会は株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様の判断のために必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付者との交渉などを行う必要があると考えております。
Ⅱ.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社は、1948年に織機メーカーの下請けとして個人創業後、工作機械の自社ブランド製品を開発したことで工作機械事業に進出し、1961年に会社を設立して以降、工作機械及び周辺装置の製造・販売を主要な事業として発展してきました。
当社の経営理念は、『高松機械は「社会に貢献」する。お客様には安全でメリットのある商品を、従業員には生活の安定と希望を、株主には適切な配当を提供するとともに、協力企業とも共存共栄の精神をもって、社会の発展に積極的に貢献する。』であります。この経営理念のもと、これまで成長を続けてまいりました。
当社の企業価値の源泉は、機械単体の標準機を販売するのではなく、お客様のニーズに細かく対応し、当社からも適切な加工方法などの提案を行うこと、コストパフォーマンスや使い勝手に優れた自動化された製品群をお客様に提供し続けることでありますので、「挑戦し、成長し続ける企業」として、たゆまぬ努力を重ねていくことが当社の企業価値を向上させることであると考えております。
当社グループは持続的成長を志向し、2026年3月期を初年度とする3ヵ年の新中期経営計画「中期計画2027」を策定し、企業価値向上に向けた取り組みを進めております。
中期計画2027では、「経営基盤強化と成長戦略の実行による収益性の改善」を基本方針として掲げております。そして、黒字化に向けた組織体制強化に向けては、「全社バリューチェーン最適化」をベースとして「値決め」、「営業体制強化」、「データ一元管理化」、「人的リソースの最適化」、「コスト削減」の各戦略に取り組んでおり、成長戦略の基盤強化と実行に向けては「収益基盤の強化」、「グローバル戦略再構築」、「技術・研究開発の強化」、「事業ポートフォリオ見直し」をはかっております。
上記のように、経営理念や経営方針、中期計画2027に基づく取り組みは、企業価値ひいては株主共同の利益の向上をはかる基盤になるものと考えます。
Ⅲ.会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取り組み
近年わが国においては、会社の経営陣との間で、十分な協議又は合意のプロセスを経ることなく、一方的に大規模買付行為を強行するといった動きが顕在化しております。
もとより、大規模買付行為に応じて当社株式等を売却するか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであります。しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様に短期間のうちに適切に判断していただくためには、大規模買付者と当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、当社株式を継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者の提案(経営方針、事業計画等)は、その継続保有の是非を検討する上で重要な判断材料となります。
また、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのか、大規模買付者の提案と比べて当社の企業価値ひいては株主共同の利益を高める代替案があるのか否かという点も、株主の皆様にとっては重要な判断材料となります。
このようなことを踏まえ、当社取締役会では、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買付者が事前に株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を提供すべきであるという結論に至りました。
当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する検討を速やかに開始し、当社取締役会としての意見を公表します。また、大規模買付者が行った提案内容の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示を行うこともあります。
かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案に対する諾否、あるいは当社取締役会から提示した代替案がある場合には、大規模買付者の提案と当該代替案との優劣を比較検討することが可能となり、大規模買付者の提案に対する最終的な諾否を適切に決定するために必要かつ十分な情報の確保と検討の機会が得られることとなります。
以上のことから、当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、不適切な買収を防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものと考え、当社株式等の大規模買付行為に関するルールを設定するとともに、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本プラン」といいます)の継続を第62回定時株主総会(2023年6月29日開催)に議案として上程し、株主の皆様のご承認をいただきましたので発効しました。
なお、詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2023年5月22日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」をご参照ください。
(https://www.takamaz.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/230522-2.pdf)
Ⅳ.本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
1.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める3原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上、②事前開示・株主意思、③必要性・相当性)に沿うものであります。また、本プランは企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」にも適合するものであります。
2.当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としていること
本プランは、大規模買付者に対し、事前に当該大規模買付行為に関する情報の提供及び評価・検討等を行う期間の確保を求めることにより、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるべきか否かを適切に判断すること、当社取締役会が代替案等を提示すること、又は大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としております。
3.合理的な客観的発動要件の設定
本プランにおける対抗措置は、あらかじめ定められた合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
4.株主意思を尊重するものであること
本プランは、第62回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じて本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。
5.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。
また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
6.デッドハンド型及びスローハンド型の買収防衛策でないこと
本プランは、当社の株主総会における普通決議で廃止することができるため、デッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、当社は取締役の期差選任を行っていないため、スローハンド型の買収防衛策でもありません。
④ 企業統治に関するその他の事項
コンプライアンスにつきましては、取締役会直轄の組織として、各取締役を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、ISOシステムの遵守、内部監査によるチェックとあわせ、適宜法令の情報収集を行うことで徹底をはかっております。当社には全役員・従業員・派遣社員等が守るべき指針として、基本的姿勢と行動計画を掲げた「私たちの行動基準」があります。その「私たちの行動基準」と「コンプライアンス基本スタンス」「セルフチェックシート」を記載した「倫理コンプライアンスカード」を全役員・従業員・派遣社員等に配布して、コンプライアンス意識の徹底をはかっております。
リスクにつきましては、当社が被る損失又は不利益を最小限とするためにリスク管理規程を整備し、組織横断的なリスク管理体制を確立しております。リスク管理規程に基づきまして、リスク管理の全体的推進と情報の共有化をはかるためにリスク管理委員会を設置しており、リスク管理委員会では、リスクに関する情報収集、分析及び評価を行い、対策を立案して取締役会に提案するとともに、全社的啓蒙活動を行います。また、内部監査室がリスクに関する組織横断状況を監査し、代表取締役社長及び監査役会に報告しております。
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に基づき、当社の取締役会が子会社の経営管理及び業務執行の監督を行っております。また、子会社に対し、当社の内部監査室による業務監査及び内部統制監査を実施しているほか、当社におけるコンプライアンスに係る取り組みと同様の施策を子会社においても行っております。更に、業務の適正を確保する観点から、子会社における社内規程の整備を推進しております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役並びに当社関連会社の取締役及び監査役であり、既に退任している取締役及び監査役を含みます。また、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、当社グループの会社像、経営戦略、業績進捗状況、サステナビリティ、取締役会全体の実効性、定時株主総会の賛否状況の分析及び評価などを行ったほか、法令、定款及び社内規程に定められた決議事項に関して審議しております。また、各部所管事項に関して毎月報告を受けることなどにより、適切な監督を行っております。
⑥ 経営諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は経営諮問委員会を2回開催しており、個々の経営諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
経営諮問委員会における具体的な検討内容として、金銭報酬、譲渡制限付株式報酬、取締役候補などについて検討を行っております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
(イ)自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応して機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的としております。
(ロ)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
(ハ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮しうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社では、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会の特別決議における定足数を緩和することによって、株主総会の円滑な運営をはかることを目的としております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上をはかるとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、魅力ある企業となるべく、以下に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
(イ)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(ロ)株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。
(ハ)会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。
(ニ)経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置することで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。
(ホ)内部統制の仕組みとして、「業務の適正を確保するために必要な体制」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を定め、これを有効に機能させる。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は8名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。社外取締役の採用によって、経営に多様な視点を取り入れること及び客観的な立場による監督がはかられております。
経営状態の管理監督や重要事項を決定する取締役会は、毎月定例的に開催しているほか、随時取締役会を開催可能な体制を構築しておりますので、必要時に即座に取締役会を開催し、スピード経営を実施しております。加えて、重要方針を決定するための経営会議を随時開催することで、効率的で円滑な経営コントロールを行っております。
なお当社は、取締役を11名以内とする旨及び取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款にて定めております。
当社の経営監督機能といたしましては、監査役制度を採用しており、その構成は常勤監査役1名を含む3名体制(うち社外監査役2名)であります。会計監査においては、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査を受けております。また、税理士及び弁護士と顧問契約を締結しており、経営判断の参考とするための助言を適宜得ております。
また、任意の委員会として、経営諮問委員会を設置しております。構成員は、社外取締役である中西祐一、池元ことみ及び髙田英美、社外監査役である髙井和男及び寺井尚孝、並びに代表取締役である髙松喜与志及び髙松宗一郎であり、代表取締役社長髙松宗一郎が委員長を務めます。役員の指名及び報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性の確保をはかっているほか、重要な議題に対して取締役会に答申します。
以上のような体制を採用していることで、効率的かつ健全な企業経営を可能にするシステムの構築やコーポレート・ガバナンスの強化がはかられております。
③ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、2008年5月9日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます)を決定しております。
Ⅰ.会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、株式公開会社として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付行為に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
しかしながら、大規模買付行為の中には、株主に買収内容を判断するために必要となる合理的な情報・期間を十分に与えることなく、一方的に買付を強行するもの、濫用目的によるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも存在します。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉、当社のステークホルダーとの信頼関係を理解した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為、又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、そのような行為に対して、当社取締役会は株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様の判断のために必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付者との交渉などを行う必要があると考えております。
Ⅱ.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社は、1948年に織機メーカーの下請けとして個人創業後、工作機械の自社ブランド製品を開発したことで工作機械事業に進出し、1961年に会社を設立して以降、工作機械及び周辺装置の製造・販売を主要な事業として発展してきました。
当社の経営理念は、『高松機械は「社会に貢献」する。お客様には安全でメリットのある商品を、従業員には生活の安定と希望を、株主には適切な配当を提供するとともに、協力企業とも共存共栄の精神をもって、社会の発展に積極的に貢献する。』であります。この経営理念のもと、これまで成長を続けてまいりました。
当社の企業価値の源泉は、機械単体の標準機を販売するのではなく、お客様のニーズに細かく対応し、当社からも適切な加工方法などの提案を行うこと、コストパフォーマンスや使い勝手に優れた自動化された製品群をお客様に提供し続けることでありますので、「挑戦し、成長し続ける企業」として、たゆまぬ努力を重ねていくことが当社の企業価値を向上させることであると考えております。
当社グループは持続的成長を志向し、2026年3月期を初年度とする3ヵ年の新中期経営計画「中期計画2027」を策定し、企業価値向上に向けた取り組みを進めております。
中期計画2027では、「経営基盤強化と成長戦略の実行による収益性の改善」を基本方針として掲げております。そして、黒字化に向けた組織体制強化に向けては、「全社バリューチェーン最適化」をベースとして「値決め」、「営業体制強化」、「データ一元管理化」、「人的リソースの最適化」、「コスト削減」の各戦略に取り組んでおり、成長戦略の基盤強化と実行に向けては「収益基盤の強化」、「グローバル戦略再構築」、「技術・研究開発の強化」、「事業ポートフォリオ見直し」をはかっております。
上記のように、経営理念や経営方針、中期計画2027に基づく取り組みは、企業価値ひいては株主共同の利益の向上をはかる基盤になるものと考えます。
Ⅲ.会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取り組み
近年わが国においては、会社の経営陣との間で、十分な協議又は合意のプロセスを経ることなく、一方的に大規模買付行為を強行するといった動きが顕在化しております。
もとより、大規模買付行為に応じて当社株式等を売却するか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであります。しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様に短期間のうちに適切に判断していただくためには、大規模買付者と当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、当社株式を継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者の提案(経営方針、事業計画等)は、その継続保有の是非を検討する上で重要な判断材料となります。
また、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのか、大規模買付者の提案と比べて当社の企業価値ひいては株主共同の利益を高める代替案があるのか否かという点も、株主の皆様にとっては重要な判断材料となります。
このようなことを踏まえ、当社取締役会では、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買付者が事前に株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を提供すべきであるという結論に至りました。
当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する検討を速やかに開始し、当社取締役会としての意見を公表します。また、大規模買付者が行った提案内容の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示を行うこともあります。
かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案に対する諾否、あるいは当社取締役会から提示した代替案がある場合には、大規模買付者の提案と当該代替案との優劣を比較検討することが可能となり、大規模買付者の提案に対する最終的な諾否を適切に決定するために必要かつ十分な情報の確保と検討の機会が得られることとなります。
以上のことから、当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、不適切な買収を防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものと考え、当社株式等の大規模買付行為に関するルールを設定するとともに、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本プラン」といいます)の継続を第62回定時株主総会(2023年6月29日開催)に議案として上程し、株主の皆様のご承認をいただきましたので発効しました。
なお、詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2023年5月22日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」をご参照ください。
(https://www.takamaz.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/230522-2.pdf)
Ⅳ.本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
1.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める3原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上、②事前開示・株主意思、③必要性・相当性)に沿うものであります。また、本プランは企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」にも適合するものであります。
2.当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としていること
本プランは、大規模買付者に対し、事前に当該大規模買付行為に関する情報の提供及び評価・検討等を行う期間の確保を求めることにより、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるべきか否かを適切に判断すること、当社取締役会が代替案等を提示すること、又は大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としております。
3.合理的な客観的発動要件の設定
本プランにおける対抗措置は、あらかじめ定められた合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
4.株主意思を尊重するものであること
本プランは、第62回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じて本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。
5.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。
また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
6.デッドハンド型及びスローハンド型の買収防衛策でないこと
本プランは、当社の株主総会における普通決議で廃止することができるため、デッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、当社は取締役の期差選任を行っていないため、スローハンド型の買収防衛策でもありません。
④ 企業統治に関するその他の事項
コンプライアンスにつきましては、取締役会直轄の組織として、各取締役を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、ISOシステムの遵守、内部監査によるチェックとあわせ、適宜法令の情報収集を行うことで徹底をはかっております。当社には全役員・従業員・派遣社員等が守るべき指針として、基本的姿勢と行動計画を掲げた「私たちの行動基準」があります。その「私たちの行動基準」と「コンプライアンス基本スタンス」「セルフチェックシート」を記載した「倫理コンプライアンスカード」を全役員・従業員・派遣社員等に配布して、コンプライアンス意識の徹底をはかっております。
リスクにつきましては、当社が被る損失又は不利益を最小限とするためにリスク管理規程を整備し、組織横断的なリスク管理体制を確立しております。リスク管理規程に基づきまして、リスク管理の全体的推進と情報の共有化をはかるためにリスク管理委員会を設置しており、リスク管理委員会では、リスクに関する情報収集、分析及び評価を行い、対策を立案して取締役会に提案するとともに、全社的啓蒙活動を行います。また、内部監査室がリスクに関する組織横断状況を監査し、代表取締役社長及び監査役会に報告しております。
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に基づき、当社の取締役会が子会社の経営管理及び業務執行の監督を行っております。また、子会社に対し、当社の内部監査室による業務監査及び内部統制監査を実施しているほか、当社におけるコンプライアンスに係る取り組みと同様の施策を子会社においても行っております。更に、業務の適正を確保する観点から、子会社における社内規程の整備を推進しております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役並びに当社関連会社の取締役及び監査役であり、既に退任している取締役及び監査役を含みます。また、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 髙松 喜与志 | 14 | 14 |
| 髙松 宗一郎 | 14 | 14 |
| 徳野 穣 | 14 | 14 |
| 磯部 稔 | 14 | 14 |
| 四十万 尚 | 14 | 14 |
| 中西 祐一 | 14 | 13 |
| 池元 ことみ | 14 | 10 |
| 髙田 英美 | 14 | 14 |
取締役会における具体的な検討内容として、当社グループの会社像、経営戦略、業績進捗状況、サステナビリティ、取締役会全体の実効性、定時株主総会の賛否状況の分析及び評価などを行ったほか、法令、定款及び社内規程に定められた決議事項に関して審議しております。また、各部所管事項に関して毎月報告を受けることなどにより、適切な監督を行っております。
⑥ 経営諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は経営諮問委員会を2回開催しており、個々の経営諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 髙松 喜与志 | 2 | 2 |
| 髙松 宗一郎 | 2 | 2 |
| 中西 祐一 | 2 | 2 |
| 池元 ことみ | 2 | 1 |
| 髙田 英美 | 2 | 2 |
| 髙井 和男 | 2 | 2 |
| 寺井 尚孝 | 2 | 2 |
経営諮問委員会における具体的な検討内容として、金銭報酬、譲渡制限付株式報酬、取締役候補などについて検討を行っております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
(イ)自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応して機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的としております。
(ロ)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
(ハ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮しうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社では、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会の特別決議における定足数を緩和することによって、株主総会の円滑な運営をはかることを目的としております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。