有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/21 9:18
【資料】
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【項目】
158項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a)監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会監査の組織、人員及び手続については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要ⅱ監査等委員会」を参照ください。
(b)監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計17回開催しており、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりです。
区分氏名監査等委員会出席状況
取締役常勤監査等委員道岡幸二全9回中9回
取締役常勤監査等委員野中浩二全8回中8回
取締役監査等委員(社外)三浦善弘全17回中17回
取締役監査等委員(社外)岡田祐輝全17回中17回

(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等、報告事項は取締役会議題事前確認、常勤監査等委員月次活動状況報告等であります。
また、監査等委員会の活動として、取締役会等との意思疎通、取締役会への出席、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告確認を実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査しています。常勤監査等委員の活動としては、年間の監査計画に基づき、本部及び拠点に対する実地監査及びリモートのWeb会議での監査を実施するとともに、経営会議をはじめ重要会議への出席、内部監査部門との情報交換等を実施し、監査機能の向上を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査等委員会直轄の内部監査室(3名)及びコンプライアンス室(2名)が中心となり、監査等委員である取締役や会計監査人と連携を図りながら、より全社的な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人やまぶき
b. 継続監査期間
1年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:西岡 朋晃、平野 泰久
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会において「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針規程」に基づき、監査法人の概要、欠落事由の有無、監査法人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項、監査法人における社員のローテーションや交代時の引継ぎ等の体制、監査法人の内部管理体制、監査報酬の水準などを総合的に判断いたします。
また、解任又は不再任の決定の方針として、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
これらの点について検討を行った結果、当事業年度より監査法人やまぶきを選任しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して以下のとおり評価を行っております。
ⅰ 監査計画書に従い、必要な工数を掛け、監査手続きが適宜適切に実施されており、会計監査人の監査の方法及びその工数は適切であり妥当であると判断しております。
ⅱ 監査法人から、監査業務に携わる全監査員について独立性が保持できている、また、必要な専門性を有している旨の報告を受けており、職務執行に問題はないと判断しております。
ⅲ 監査法人より、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受けており、必要に応じ説明を求めました。その結果、品質管理システムが有効であると判断しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第163期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第164期(連結・個別) 監査法人やまぶき
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人やまぶき
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2021年10月6日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1973年9月17日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
① 2021年10月6日に提出した第163期内部統制報告書に関して、財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示したことに対し、適正に表示している旨の独立監査法人の内部統制監査報告書を受領しております。
② 2021年10月6日に提出した第159期、160期、161期および162期の各有価証券報告書の訂正報告書に含まれる連結財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」、個別財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により事業年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査法人の監査報告書を受領しております。
また、訂正報告書に含まれる連結財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により事業年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、前事業年度末の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、前事業年度末における仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は、前事業年度の仕掛品、売上原価等及び当事業年度の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」、個別財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により事業年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、前事業年度末の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、前事業年度末における仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は、前事業年度の仕掛品、売上原価等及び当事業年度の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査法人の監査報告書を受領しております。
③ 2021年10月6日に提出した第161期(第2四半期、第3四半期)、第162期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)、第163期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)の各四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期連結財務諸表に関して②と同様の理由で、「OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品の評価に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
(5)異動に至った理由及び経緯
2020年9月17日、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から次期以降の監査工数の増加見通しを考慮すると報酬希望額が増加していくこと等を理由に2021年3月期有価証券報告書の監査業務終了の時をもって、会計監査人を退任する旨の正式な申し出がありました。予てより会計監査人候補先を模索してきた中で、会計監査人よりの申し出を契機として後任の選定作業に入り、数社への申し入れを行い、折衝を行った結果、監査法人やまぶきを選任することが適当であるとの判断に一旦は至りました。
しかしながら、2021年3月期有価証券報告書の提出期限を延長するに至ったことから、定時株主総会では後任会計監査人の選任議案を提出せず、EY新日本有限責任監査法人による2021年3月期の会計監査業務が継続されました。
2021年10月6日付けで、2021年3月期の監査業務が終了したことにより、株主総会決議までの間、会計監査人が不在となるため、一時会計監査人選任が必要となりました。
これを受け、監査等委員会は、品質管理体制、独立性、専門性、監査業務の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の一時会計監査人として適任と判断し監査法人やまぶきを一時会計監査人に選任するものです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3263710
連結子会社
3263710

前連結会計年度における監査証明業務に基づく証明には、EY新日本有限責任監査法人に対して支払った当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等を含んでおります。
当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、監査受託前の予備調査費として8百万円、日本電産株式会社の子会社化に伴う開始貸借対照表手続費2百万円となっております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、監査法人からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査工数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の妥当性と適正性、従前の事業年度における職務執行状況等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。