訂正有価証券報告書-第145期(2018/04/01-2019/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、当社の各業務につき豊富な経験及び知識を有する常勤監査役、公認会計士である社外監査役、弁護士である社外監査役で構成されています。監査役は取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるとともに、会社内の各種会議に出席し、また監査を実施して、取締役等の経営者の業務執行につき監視を行っています。
② 内部監査及び監査役監査
内部監査につきましては、監査室所属の2名により行われており、内部統制の有効性の検証を行っております。内部監査部門である監査室は、監査役及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
荒井 巌
児玉 秀康
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。監査室、監査役及び会計監査人は、監査を効率的かつ効果的に行うべく業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合せを行い、必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携の強化を図っております。同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっており、継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。また、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
d.監査法人の選定方針と理由
太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、当社に適した監査対応及び監査報酬について、他の監査法人と比較検討した結果、当社の現状に即した監査法人として適切と判断したためであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬
当社は、会計監査人と同一のネットワークに属しているGrant Thorton Thailandに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務コンサルティング業務を委託し、その対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、当社の各業務につき豊富な経験及び知識を有する常勤監査役、公認会計士である社外監査役、弁護士である社外監査役で構成されています。監査役は取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるとともに、会社内の各種会議に出席し、また監査を実施して、取締役等の経営者の業務執行につき監視を行っています。
② 内部監査及び監査役監査
内部監査につきましては、監査室所属の2名により行われており、内部統制の有効性の検証を行っております。内部監査部門である監査室は、監査役及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
荒井 巌
児玉 秀康
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。監査室、監査役及び会計監査人は、監査を効率的かつ効果的に行うべく業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合せを行い、必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携の強化を図っております。同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっており、継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。また、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
d.監査法人の選定方針と理由
太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、当社に適した監査対応及び監査報酬について、他の監査法人と比較検討した結果、当社の現状に即した監査法人として適切と判断したためであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 21 | - | 21 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21 | - | 21 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | 0 |
当社は、会計監査人と同一のネットワークに属しているGrant Thorton Thailandに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務コンサルティング業務を委託し、その対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。