四半期報告書-第158期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/11 10:00
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【項目】
46項目
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 会社の支配に関する基本方針
当社は、「ほとんど輸入であった諸産業の機械装置を国産し、製糖産業を出発点として、化学工業、金属精錬等の興隆に奉仕する」という創業の精神の下、1905年の創業以来、乾燥、ろ過、蒸留、分離、焼却といった単位操作技術に基づく産業機械や環境装置を設計、製造してまいりました。また、自社の製品やプロセスを核としたプラントの設計、建設といったエンジニアリングを手がけ、さらには、建設したプラントのメンテナンスや維持管理、運転管理等を請け負う等、総合的な技術ソリューションをお客様に提供することで、「かけがえのない地球環境を守り、豊かな社会の礎になる諸産業に寄与する」ことを実践してまいりました。
当社は、企業が継続して発展していくには、お客様、従業員、取引先および株主等のステークホルダーとの良好な関係等を維持し発展させ、技術を基盤として中長期的な視点に立って経営することが、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることに繋がるものと認識しております。
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに当社株式の大規模な買付けを行う大規模買付行為であっても、企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、当該大規模買付行為に応じるかどうかは、最終的に、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものか否かを適切に把握した株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
もっとも、当社株主の皆様が、大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものか否かを適切に把握し、当該大規模買付行為に応じるか否かを判断するには、大規模買付者から十分な情報提供がなされ、さらには、現に当社の経営を担っている当社取締役会から当該大規模買付行為に対する当社取締役会の評価、意見等を含めた十分な情報が提供されることが必要であると考えております。
そこで当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が当社株主の皆様に必要に応じて代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するために、必要な手続きを定めることとし、当該大規模買付行為を行う者が当該手続きを遵守しない場合および遵守した場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、企業価値および株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための取組みが必要不可欠であると判断いたします。
② 基本方針を実現するための取組み
当社は、「最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献する」、「市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供する」、「創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざす」ことを企業理念として定めております。当社はこの企業理念の下、工場での製造技術を基盤とし単位操作技術を駆使した機械、装置の開発から設計、製造を行い、プロセス開発を手がけ、それら機械や装置、プロセスを核にしたプラントエンジニアリングを行い、さらには、そのメンテナンスや維持管理、運転管理をお客様に提供し、産業の発展と環境保全に寄与することで社会貢献を果たしております。これらの当社および当社グループが提供する一連のサービスは、開発・設計・調達・製造・建設・アフターサービスといった当社および当社グループのバリューチェーンによって成せるものであり、このバリューチェーンを有することが当社の強みであり、特徴であると認識しております。
当社グループは、上下水道設備を主要マーケットとする水環境事業と、化学、鉄鋼、食品等の産業用設備および廃液や廃酸、固形廃棄物処理等の環境関連設備を主要マーケットとする産業事業の2つを主たる事業領域と捉えております。当社グループは、両事業における持続的な成長を目指すために「経営基盤の強化」と「成長戦略の推進」を基本方針とした中期経営計画(2019年4月~2022年3月)を推進し、事業活動を展開しております。
なお、中期経営計画における具体的な施策は以下のとおりです。
経営基盤の強化
当社グループは、基礎収益力を向上させ、経営基盤を強化してまいります。個別プロジェクト管理の徹底、工事原価削減により採算性を向上させ、収益基盤の強化を図ってまいります。当社の製造事業については、2019年4月より室蘭工場が稼働いたしました。生産性を向上させ、製品の競争力を強化してまいります。また、グループ各社との連携を強化するため、営業活動やリソースの相互活用を進め、グループ一体となった効率的な運営を目指してまいります。グループとしてのガバナンス体制、コンプライアンス遵守体制を強化するとともに、人材育成および働き方改革を推進し、事業展開を支える基盤を強化してまいります。
成長戦略の推進
当社グループは、エネルギーおよび環境の事業領域を拡大してまいります。水環境事業においては、省エネルギー技術の営業活動を推進するとともに、カーボンニュートラルな下水汚泥からエネルギーを創出する創エネルギー焼却設備の開発を推進し、地球温暖化防止に貢献してまいります。産業事業においては、廃液、固形廃棄物処理などの環境関連事業を推進するための営業活動を強化してまいります。また、今後成長が見込まれる二次電池事業の営業活動を推進してまいります。
今後成長が期待される海外事業は、水環境事業においては経済成長に伴い水インフラのニーズが高まっているアジア、さらには欧州諸国向けに上下水道向け機器およびプラントの営業活動を推進してまいります。産業事業においては、海外拠点との連携により、アジアおよび欧州等での各種産業機器およびプラントの営業活動を推進してまいります。
また、両事業ともに、メンテナンス、補修工事などのアフターサービス事業をより一層強化することで、ビジネスモデルおよび収益構造を転換してまいります。当社グループのノウハウにAI/IoT技術を組み合わせ、運転の最適化を図ってまいります。また、水環境事業においては、老朽化が進む水インフラを安定的に維持・運営していくために、包括O&M業務やPFI/DBO事業などのライフサイクルビジネスの営業活動を展開してまいります。
なお、上述の「経営基盤の強化」と「成長戦略の推進」という基本方針を実現するために、中期経営計画期間においては、研究開発投資、M&A投資、基幹システム更新など総額200億円の機動的な戦略投資を実行してまいります。
③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
本プランは、上記①に記載した会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入したものです。
当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われる際には、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保すること、そのために、当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うこと、あるいは、現に当社の経営を担っている当社取締役会が大規模買付行為を評価し、必要に応じて代替案を提示することが、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考えております。
本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(いずれもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。
(注1)特定株主グループとは、(i) 当社の株式等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、(ii) 当社の株式等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
(注2)議決権割合とは、(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株式等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株式等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)、または、(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該買付者および当該特別関係者の株式等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各株式等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注3)株式等とは、金融商品取引法第27条の23第1項、または、同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。
本プランにおいては、対抗措置の発動要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的な判断の介入する余地を可及的に排除しております。また、対抗措置の発動等、当社取締役会が大規模買付者の提案を評価、検討するに際しては、当社取締役会の恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の公正性、合理性ならびに客観性を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者委員会を設置し、その勧告を最大限に尊重することとしており、当社の企業価値、株主共同の利益の確保に適うような運営が行われる仕組みが確保されております。

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