有価証券報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。これに伴い、本制度に関する議案を2025年6月24日開催の第150回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
なお、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は月額6,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認をいただいておりますが、本制度では、当該報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することといたします。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額200,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年200,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理されることといたします。
(子会社の設立)
当社は、2025年6月6日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議し、以下のとおり2025年6月20日付で設立いたしました。なお、当該子会社は、資本金が当社の資本金の額の100分の10以上のため、当社の特定子会社であります。
1.子会社設立の目的
当社は、「脱炭素社会の推進に向けた取り組み」を重要課題として位置づけており、具体的な取り組みについて検討を進める中、「脱炭素に関する事業」および「再生可能エネルギー事業」を主な事業内容とする子会社を設立することといたしました。これにより、当社グループにおいて「食」と「環境」の融合による脱炭素経営の実現と新しい企業価値の創出を目指してまいります。
2.設立する子会社の概要
3.今後の見通し
2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。これに伴い、本制度に関する議案を2025年6月24日開催の第150回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
なお、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は月額6,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認をいただいておりますが、本制度では、当該報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することといたします。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額200,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年200,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理されることといたします。
(子会社の設立)
当社は、2025年6月6日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議し、以下のとおり2025年6月20日付で設立いたしました。なお、当該子会社は、資本金が当社の資本金の額の100分の10以上のため、当社の特定子会社であります。
1.子会社設立の目的
当社は、「脱炭素社会の推進に向けた取り組み」を重要課題として位置づけており、具体的な取り組みについて検討を進める中、「脱炭素に関する事業」および「再生可能エネルギー事業」を主な事業内容とする子会社を設立することといたしました。これにより、当社グループにおいて「食」と「環境」の融合による脱炭素経営の実現と新しい企業価値の創出を目指してまいります。
2.設立する子会社の概要
| (1)名称 | 明治エナジー株式会社 | |
| (2)所在地 | 東京都千代田区神田司町2-8-1 PMO神田司町9F | |
| (3)代表者 | 増田 裕一郎 | |
| (4)決算期 | 3月 | |
| (5)資本金 | 1,000万円 | |
| (6)出資者 | 明治機械株式会社 | |
| (7)設立日 | 2025年6月20日 | |
| (8)主な事業内容 | 脱炭素・再生可能エネルギー関連事業 | |
| (9)当社との関係 | 資本関係 | 当社100%出資の子会社として設立いたします。 |
| 人的関係 | 当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任いたします。 | |
| 取引関係 | 新設会社のため、該当事項はありません。 | |
3.今後の見通し
2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。