有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1)企業統治の体制
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、かつ経営の健全性と透明性を高めるうえで、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることが経営の重要課題と考えております。
また、急速な経営環境の変革に迅速に対応するための取締役会の運営や組織の構築が今後の課題と認識し、合理的で機能的な経営活動が企業価値を高めるものと考えております。
さらには、企業倫理の向上及び法令遵守等を社内に浸透させ、コンプライアンスの強化に努めるとともに、株主、顧客、一般社会を含む全てのステークホルダーの期待に応えることが重要であると考えております。
② コーポレート・ガバナンスの体制
当社における当該体制の概要は以下のとおりであります。
当社は、監査等委員会制度を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会を設置し、その補完機関として監査室及びコンプライアンス委員会などを設置しております。
[取締役会]
取締役会は、9名の取締役(代表取締役社長1名、監査等委員である取締役4名を含む)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規程などに定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し監督します。また、監査等委員である取締役(社外取締役)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の公正性・透明性を確保し、より高い企業統治体制を構築しております。
なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議できること、また重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。
[監査等委員会]
監査等委員会は、社外取締役4名で構成されており、監査室等と連携して取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査します。
[会計監査人]
当社は会計監査人として、城南公認会計士共同事務所と監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、第1四半期から第3四半期の四半期ごとに、四半期レビュー報告会を、また期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催し、監査等委員会ならびに監査室に対して報告しています。なお、以上の報告会には、経理を主管する管理部が参加しています。
[監査室]
監査室は、内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直下に専従3名の体制で設置しております。会社法や金融商品取引法に基づく内部統制システムを評価・監査する組織であり、当社グループ全体のコンプライアンスの充実やリスク管理、内部監査を通じた情報管理や業務の効率化を目的としております。
[コンプライアンス委員会]
当社では、コンプライアンス委員を3ヵ月毎に開催し、毎月、部門ごとにコンプライアンスチェック報告を行い、各部門から全社にわたるコンプライアンスの充実やリスク管理、情報管理や業務の効率性を図る目的で定期的に委員会を開催しております。コンプライアンス委員会での決定事項は、監査等委員会に報告しております。また、当社の統制活動やコンプライアンス活動を支えるために、取締役や使用人全員への教育を実施しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
③ 当該体制を採用する理由
当社は上記のとおり、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
④ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
ⅰ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は、企業の存立基盤である「企業理念」ならびに経営の基本方針に則った行動規範として「企業行動指針」を制定しており、代表取締役社長がその精神を役職者はじめ、使用人に知らしめ、法令遵守と社会倫理を企業活動の原点としております。
(ロ)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等に従い、取締役の相互の意思疎通を図り、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
(ハ)監査等委員会は、法令、「監査等委員会規程」に基づき、会計監査人等と連携して、取締役の職務執行の監査を実施しております。
(ニ)取締役は、法令若しくは定款上疑義ある行為等の違反(以下「コンプライアンス違反」という。)を発見した場合には、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」に基づき、その是正を図りコンプライアンス体制の強化に努めます。また、当社は「コンプライアンス規程」の中で内部通報制度を規定しており、会社は通報内容、プライバシーの秘密保護をするとともに、通報者に対し不利益な処遇はしておりません。
(ホ)内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直属に「監査室」を設置し、監査室は「内部監査規程」に基づき、監査方針・監査計画を作成し、定期的な監査を行い、その監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告しております。
(ヘ)反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備しております。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に保存・管理するとともに、情報種別に応じ適切な保存期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持しております。
ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」を制定しており、商品市況、為替相場、金利及び株価等による市場リスク、信用リスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、環境、輸出に関わる安全保障管理リスク、情報セキュリティリスク、その他各部門に潜在するリスク等の様々なリスクを把握・認識し、それぞれのリスクに関する担当責任取締役を置いており、そのリスクへの具体的対応や予防措置を講じております。
(ロ)不測の事態が発生した場合には、「緊急事態管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、早期の打開に努めることとしております。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長、主要取締役による審議を経て、取締役会において執行決定を行っております。
(ロ)取締役会の決定に基づく業務執行は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。
(ハ)中期経営計画及び年度事業計画により経営目標の明確化を図り、各部門は年度毎に経営目標をブレークダウンした「事業部別アクションプラン」を策定し、進捗状況をチェックしております。
(ニ)法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の非財務情報等も、株主懇談会や当社ホームページで積極的に開示しております。
ⅴ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)コンプライアンス体制の基盤として「企業理念」及び「企業行動指針」に加え、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、その周知徹底を図るとともに、必要に応じ社員に対するコンプライアンスの教育研修を行っております。
(ロ)監査室は、内部監査制度の確保と維持・向上を図り、内部監査を実施することによりコンプライアンス体制の整備を図っております。
(ハ)取締役は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告しております。
(ニ)使用人が、コンプライアンス違反を発見した場合の社内報告体制として、外部のヘルプラインに通報するという内部通報制度を規定し、通報者の保護と透明性を維持した的確な体制を整備しております。
ⅵ.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社は子会社に、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次決算書類等、また必要に応じその他関係資料を提出させております。
b.当社は子会社に、当社の取締役を当該子会社の取締役会(董事会)に出席させるとともに、子会社の経営成績、財務状況その他重要な情報について当社へ報告させております。
c.「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の管理基準を明確化し、経営上の重要な事項に関して当社への申請・決裁・報告制度により、グループ会社の経営管理を行い、必要に応じモニタリングを実施しております。
(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は子会社に、リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」等を制定し、リスクの発生防止、また発生したリスクに対する適切な対応により、会社の損失を最小限に留めることを求めております。
b.グループ会社における業務の適正性を確保するため、グループ会社独自にコンプライアンス体制を構築する必要があるとともに、当社の「企業行動指針」をグループ会社にも適用しております。
(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、子会社の自主性及び独立性を確保しつつ、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案及び推進を行っております。
b.当社の子会社に対する支援・管理業務は、「グループ会社管理規程」に基づき、担当部門である管理部が行っております。
c.当社の監査室は、子会社の内部監査を定期的に行い、内部統制の有効性と妥当性の確保、不正及び過誤の防止を図っております。
(ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.子会社の取締役(董事)は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告しております。
b.当社と関係グループ会社との取引は、原則として関係グループ会社以外との取引条件と同一のものとし、特に必要と認められる場合には、取締役会の承認を必要としております。
c.当社は、内部通報制度の規定を子会社に適用し、子会社の法令違反等については当社の監査等委員会に報告する体制を整備しております。
ⅶ.監査等委員会での職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、現在の監査等委員会体制をもって充分その職務を遂行できるものと考えており、監査等委員の職務を補助すべき専属の使用人は配属しておりません。将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置くことといたします。
ⅷ.監査等委員会への報告に関する体制
(イ)取締役及び使用人が当社の監査等委員会へ報告するための体制
a.取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について遅滞なく監査等委員会に都度報告いたします。前記に関わらず、監査等委員である取締役は社内回付の決裁稟議書の全てを閲覧できるほか、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができます。
b.監査等委員である取締役は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出席し、必要に応じて監査等委員である取締役を除く取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
c.内部通報制度に関する規定及びその適切な運用・維持により、法令違反、その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への適切な報告体制を確保しております。
d.監査等委員会は、各部門担当取締役と定期的に担当部門のリスクならびにリスク管理体制とその対応状況について、協議・ヒヤリングを行います。
e.監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査等委員会に報告いたします。
(ロ)当社の子会社の取締役等、監査等委員または監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行なうべき者その他これらに相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
a.子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に係る事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行います。
b.子会社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項については、発見次第、遅滞なく当社の管理部に報告を行い、管理部は監査等委員会に報告いたします。
c.当社の管理部または監査室は、定期的に当社の監査等委員会に対して、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告いたします。
ⅸ.監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループの取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないことを内部通報制度に規定し、報告者を保護する体制を整備しております。
ⅹ.監査等委員の職務の執行において生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について、当社へ費用の前払い等の請求を受けた場合は、管理部にて審議のうえ、明らかに監査等委員の請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと判断できる場合を除き、速やかに費用または債務を処理いたします。
ⅺ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)代表取締役と定期的に意見・情報交換会を行い、また、会計監査人との連携等により適切な意思疎通を図り、実効的な監査業務を遂行いたします。
(ロ)当社グループ会社の監査等委員または監査役等との連絡を密にし、情報交換に努め、連携して当社グループとしてのコンプライアンス強化・充実を図ります。
(ハ)監査室との密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めます。
ⅻ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備しております。
(2) 責任限定契約及び役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要
① 責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
② 役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結し、当該保険により被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員を含む。)及び子会社取締役、監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
(3) 取締役に関する定款の定め
① 取締役の定数及び任期
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役の定数は4名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
(4) 株主総会決議に関する事項
株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(5) 取締役会決議に関する事項
① 取締役の責任免除決議
ⅰ.取締役の責任免除
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
ⅱ.監査等委員の責任免除
当社は、監査等委員である取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査等委員(監査等委員であった者を含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
② 自己株式の取得決議
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を企業環境の変化に臨機応変に行えることとし、機動的な資本政策を遂行できることを目的としております。
③ 中間配当の決議
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(6) 利益相反取引に関する事項
当社グループが、取締役(監査等委員である取締役を含む。)、監査役及びそれら近傍者や主要株主等と取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとし、利益相反取引の恐れのある取引を適切に管理し、適正に業務を遂行いたしております。
なお、当社は全ての役員(取締役(監査等委員である取締役を含む。)、子会社の取締役、監査役を含む。)に対して、年1回関連当事者間取引の有無について確認する調査を実施しております。
(1)企業統治の体制
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、かつ経営の健全性と透明性を高めるうえで、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることが経営の重要課題と考えております。
また、急速な経営環境の変革に迅速に対応するための取締役会の運営や組織の構築が今後の課題と認識し、合理的で機能的な経営活動が企業価値を高めるものと考えております。
さらには、企業倫理の向上及び法令遵守等を社内に浸透させ、コンプライアンスの強化に努めるとともに、株主、顧客、一般社会を含む全てのステークホルダーの期待に応えることが重要であると考えております。
② コーポレート・ガバナンスの体制
当社における当該体制の概要は以下のとおりであります。
当社は、監査等委員会制度を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会を設置し、その補完機関として監査室及びコンプライアンス委員会などを設置しております。[取締役会]
取締役会は、9名の取締役(代表取締役社長1名、監査等委員である取締役4名を含む)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規程などに定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し監督します。また、監査等委員である取締役(社外取締役)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の公正性・透明性を確保し、より高い企業統治体制を構築しております。
なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議できること、また重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。
[監査等委員会]
監査等委員会は、社外取締役4名で構成されており、監査室等と連携して取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査します。
[会計監査人]
当社は会計監査人として、城南公認会計士共同事務所と監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、第1四半期から第3四半期の四半期ごとに、四半期レビュー報告会を、また期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催し、監査等委員会ならびに監査室に対して報告しています。なお、以上の報告会には、経理を主管する管理部が参加しています。
[監査室]
監査室は、内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直下に専従3名の体制で設置しております。会社法や金融商品取引法に基づく内部統制システムを評価・監査する組織であり、当社グループ全体のコンプライアンスの充実やリスク管理、内部監査を通じた情報管理や業務の効率化を目的としております。
[コンプライアンス委員会]
当社では、コンプライアンス委員を3ヵ月毎に開催し、毎月、部門ごとにコンプライアンスチェック報告を行い、各部門から全社にわたるコンプライアンスの充実やリスク管理、情報管理や業務の効率性を図る目的で定期的に委員会を開催しております。コンプライアンス委員会での決定事項は、監査等委員会に報告しております。また、当社の統制活動やコンプライアンス活動を支えるために、取締役や使用人全員への教育を実施しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
| 役 職 名 | 氏 名 | 取締役会 | 監査等委員会 | コンプライアンス委員会 | 監 査 室 |
| 代表取締役社長 | 日根 年治 | ◎ | ◎ | ||
| 取締役 | 小林 敏敬 | 〇 | |||
| 取締役 | 木原 攻 | 〇 | |||
| 取締役 | 藤澤 元晴 | 〇 | |||
| 取締役 | 金本 徹 | 〇 | |||
| 社外取締役 (監査等委員) | 六川 浩明 | 〇 | ◎ | ||
| 社外取締役 (監査等委員) | 町田 勝弘 | 〇 | 〇 | ||
| 社外取締役 (監査等委員) | 日下部 笑美子 | 〇 | 〇 | ||
| 社外取締役 (監査等委員) | 小山 貴子 | 〇 | 〇 | ||
| 監査室員 | 専従3名 | 〇 | 〇 | ||
| コンプライアンス委員 | 各部門の委員 | 〇 |
③ 当該体制を採用する理由
当社は上記のとおり、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
④ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
ⅰ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は、企業の存立基盤である「企業理念」ならびに経営の基本方針に則った行動規範として「企業行動指針」を制定しており、代表取締役社長がその精神を役職者はじめ、使用人に知らしめ、法令遵守と社会倫理を企業活動の原点としております。
(ロ)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等に従い、取締役の相互の意思疎通を図り、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
(ハ)監査等委員会は、法令、「監査等委員会規程」に基づき、会計監査人等と連携して、取締役の職務執行の監査を実施しております。
(ニ)取締役は、法令若しくは定款上疑義ある行為等の違反(以下「コンプライアンス違反」という。)を発見した場合には、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」に基づき、その是正を図りコンプライアンス体制の強化に努めます。また、当社は「コンプライアンス規程」の中で内部通報制度を規定しており、会社は通報内容、プライバシーの秘密保護をするとともに、通報者に対し不利益な処遇はしておりません。
(ホ)内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直属に「監査室」を設置し、監査室は「内部監査規程」に基づき、監査方針・監査計画を作成し、定期的な監査を行い、その監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告しております。
(ヘ)反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備しております。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に保存・管理するとともに、情報種別に応じ適切な保存期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持しております。
ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」を制定しており、商品市況、為替相場、金利及び株価等による市場リスク、信用リスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、環境、輸出に関わる安全保障管理リスク、情報セキュリティリスク、その他各部門に潜在するリスク等の様々なリスクを把握・認識し、それぞれのリスクに関する担当責任取締役を置いており、そのリスクへの具体的対応や予防措置を講じております。
(ロ)不測の事態が発生した場合には、「緊急事態管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、早期の打開に努めることとしております。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長、主要取締役による審議を経て、取締役会において執行決定を行っております。
(ロ)取締役会の決定に基づく業務執行は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。
(ハ)中期経営計画及び年度事業計画により経営目標の明確化を図り、各部門は年度毎に経営目標をブレークダウンした「事業部別アクションプラン」を策定し、進捗状況をチェックしております。
(ニ)法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の非財務情報等も、株主懇談会や当社ホームページで積極的に開示しております。
ⅴ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)コンプライアンス体制の基盤として「企業理念」及び「企業行動指針」に加え、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、その周知徹底を図るとともに、必要に応じ社員に対するコンプライアンスの教育研修を行っております。
(ロ)監査室は、内部監査制度の確保と維持・向上を図り、内部監査を実施することによりコンプライアンス体制の整備を図っております。
(ハ)取締役は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告しております。
(ニ)使用人が、コンプライアンス違反を発見した場合の社内報告体制として、外部のヘルプラインに通報するという内部通報制度を規定し、通報者の保護と透明性を維持した的確な体制を整備しております。
ⅵ.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社は子会社に、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次決算書類等、また必要に応じその他関係資料を提出させております。
b.当社は子会社に、当社の取締役を当該子会社の取締役会(董事会)に出席させるとともに、子会社の経営成績、財務状況その他重要な情報について当社へ報告させております。
c.「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の管理基準を明確化し、経営上の重要な事項に関して当社への申請・決裁・報告制度により、グループ会社の経営管理を行い、必要に応じモニタリングを実施しております。
(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は子会社に、リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」等を制定し、リスクの発生防止、また発生したリスクに対する適切な対応により、会社の損失を最小限に留めることを求めております。
b.グループ会社における業務の適正性を確保するため、グループ会社独自にコンプライアンス体制を構築する必要があるとともに、当社の「企業行動指針」をグループ会社にも適用しております。
(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、子会社の自主性及び独立性を確保しつつ、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案及び推進を行っております。
b.当社の子会社に対する支援・管理業務は、「グループ会社管理規程」に基づき、担当部門である管理部が行っております。
c.当社の監査室は、子会社の内部監査を定期的に行い、内部統制の有効性と妥当性の確保、不正及び過誤の防止を図っております。
(ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.子会社の取締役(董事)は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告しております。
b.当社と関係グループ会社との取引は、原則として関係グループ会社以外との取引条件と同一のものとし、特に必要と認められる場合には、取締役会の承認を必要としております。
c.当社は、内部通報制度の規定を子会社に適用し、子会社の法令違反等については当社の監査等委員会に報告する体制を整備しております。
ⅶ.監査等委員会での職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、現在の監査等委員会体制をもって充分その職務を遂行できるものと考えており、監査等委員の職務を補助すべき専属の使用人は配属しておりません。将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置くことといたします。
ⅷ.監査等委員会への報告に関する体制
(イ)取締役及び使用人が当社の監査等委員会へ報告するための体制
a.取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について遅滞なく監査等委員会に都度報告いたします。前記に関わらず、監査等委員である取締役は社内回付の決裁稟議書の全てを閲覧できるほか、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができます。
b.監査等委員である取締役は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出席し、必要に応じて監査等委員である取締役を除く取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
c.内部通報制度に関する規定及びその適切な運用・維持により、法令違反、その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への適切な報告体制を確保しております。
d.監査等委員会は、各部門担当取締役と定期的に担当部門のリスクならびにリスク管理体制とその対応状況について、協議・ヒヤリングを行います。
e.監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査等委員会に報告いたします。
(ロ)当社の子会社の取締役等、監査等委員または監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行なうべき者その他これらに相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
a.子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に係る事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行います。
b.子会社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項については、発見次第、遅滞なく当社の管理部に報告を行い、管理部は監査等委員会に報告いたします。
c.当社の管理部または監査室は、定期的に当社の監査等委員会に対して、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告いたします。
ⅸ.監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループの取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないことを内部通報制度に規定し、報告者を保護する体制を整備しております。
ⅹ.監査等委員の職務の執行において生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について、当社へ費用の前払い等の請求を受けた場合は、管理部にて審議のうえ、明らかに監査等委員の請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと判断できる場合を除き、速やかに費用または債務を処理いたします。
ⅺ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)代表取締役と定期的に意見・情報交換会を行い、また、会計監査人との連携等により適切な意思疎通を図り、実効的な監査業務を遂行いたします。
(ロ)当社グループ会社の監査等委員または監査役等との連絡を密にし、情報交換に努め、連携して当社グループとしてのコンプライアンス強化・充実を図ります。
(ハ)監査室との密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めます。
ⅻ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備しております。
(2) 責任限定契約及び役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要
① 責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
② 役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結し、当該保険により被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員を含む。)及び子会社取締役、監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
(3) 取締役に関する定款の定め
① 取締役の定数及び任期
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役の定数は4名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
(4) 株主総会決議に関する事項
株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(5) 取締役会決議に関する事項
① 取締役の責任免除決議
ⅰ.取締役の責任免除
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
ⅱ.監査等委員の責任免除
当社は、監査等委員である取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査等委員(監査等委員であった者を含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
② 自己株式の取得決議
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を企業環境の変化に臨機応変に行えることとし、機動的な資本政策を遂行できることを目的としております。
③ 中間配当の決議
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(6) 利益相反取引に関する事項
当社グループが、取締役(監査等委員である取締役を含む。)、監査役及びそれら近傍者や主要株主等と取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとし、利益相反取引の恐れのある取引を適切に管理し、適正に業務を遂行いたしております。
なお、当社は全ての役員(取締役(監査等委員である取締役を含む。)、子会社の取締役、監査役を含む。)に対して、年1回関連当事者間取引の有無について確認する調査を実施しております。