有価証券報告書-第91期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 自己株式5,320,791株は、「金融機関」に43,028単元、「個人その他」に10,179単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。なお、自己株式数には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式43,028単元を含めております。当該株式は、従業員への自社株式を給付する制度の「株式給付信託(J-ESOP※退職金型)」、「株式給付信託(J-ESOP※業績報酬型)」及び当社取締役に対する株式報酬制度の「役員株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、みずほ信託銀行株式会社に信託され、株式会社日本カストディ銀行に再信託された信託財産であり、会計処理上、当社と一体として扱うことから、自己株式数に含めるものであります。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 1 | 17 | 24 | 147 | 149 | 21 | 5,844 | 6,203 | - |
| 所有株式数 (単元) | 1 | 216,030 | 11,907 | 101,568 | 140,220 | 1,980 | 124,173 | 595,879 | 74,121 |
| 所有株式数の割合(%) | 0.00 | 36.25 | 2.00 | 17.05 | 23.53 | 0.33 | 20.84 | 100.00 | - |
(注) 自己株式5,320,791株は、「金融機関」に43,028単元、「個人その他」に10,179単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。なお、自己株式数には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式43,028単元を含めております。当該株式は、従業員への自社株式を給付する制度の「株式給付信託(J-ESOP※退職金型)」、「株式給付信託(J-ESOP※業績報酬型)」及び当社取締役に対する株式報酬制度の「役員株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、みずほ信託銀行株式会社に信託され、株式会社日本カストディ銀行に再信託された信託財産であり、会計処理上、当社と一体として扱うことから、自己株式数に含めるものであります。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 188,149,000 |
| 計 | 188,149,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在の発行数」には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 59,662,021 | 59,662,021 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 59,662,021 | 59,662,021 | ― | ― |
(注) 「提出日現在の発行数」には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。本制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを2007年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づくストック・オプション制度の内容
当社は、2007年6月28日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が権利行使期限1年前の日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
権利行使期限1年前の日の翌日から権利行使期限の日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。本制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを2007年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づくストック・オプション制度の内容
当社は、2007年6月28日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。
| 決議年月日 | 2007年9月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 12,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2007年9月27日~至 2037年9月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 655 (注)2 資本組入額 328 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2008年9月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 16 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 16,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2008年9月26日~至 2038年9月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 407 (注)2 資本組入額 204 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2009年9月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 35 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 35,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2009年9月26日~至 2039年9月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 254.49 (注)2 資本組入額 128 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2010年9月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 30 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 30,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2010年9月25日~至 2040年9月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 264.50 (注)2 資本組入額 133 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2011年9月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 22 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 22,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2011年9月30日~至 2041年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 348.40 (注)2 資本組入額 175 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2012年11月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 23 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 23,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年11月30日~至 2042年11月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 546.89 (注)2 資本組入額 274 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2013年9月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 15 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 15,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年9月27日~至 2043年9月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 833.12 (注)2 資本組入額 417 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2014年9月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 10,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年9月30日~至 2044年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,011.25 (注)2 資本組入額 506 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2015年9月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 10,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年9月29日~至 2045年9月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 865.58 (注)2 資本組入額 433 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
| 決議年月日 | 2016年9月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 13 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 13,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年9月30日~至 2046年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 671.07 (注)2 資本組入額 336 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が権利行使期限1年前の日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
権利行使期限1年前の日の翌日から権利行使期限の日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年7月31日(注) | △2,243 | 67,204 | ― | 7,831 | ― | 12,425 |
| 2025年9月30日(注) | △3,242 | 63,962 | ― | 7,831 | ― | 12,425 |
| 2026年3月27日(注) | △4,300 | 59,662 | ― | 7,831 | ― | 12,425 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式4,302,800株が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式91株が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | 5,320,700 | 43,028 | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 54,267,200 | 542,672 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 74,121 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 59,662,021 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 585,700 | ― | |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式4,302,800株が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式91株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 当社は、2010年12月「株式給付信託(J-ESOP※退職金型)」の導入に伴い自己株式3,400,000株を拠出し、
2017年10月「役員株式給付信託(BBT)」の導入に伴い自己株式81,800株を拠出し、2022年3月「株式給付信託(J-ESOP※業績報酬型)」の導入に伴い自己株式890,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)へ拠出しております。なお、自己保有株式数については、2026年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(4,302,800株)を自己株式数に含めております。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) アイダエンジニアリング 株式会社 | 神奈川県相模原市 緑区大山町2番10号 | 1,017,900 | 4,302,800 | 5,320,700 | 8.92 |
| 計 | ― | 1,017,900 | 4,302,800 | 5,320,700 | 8.92 |
(注) 当社は、2010年12月「株式給付信託(J-ESOP※退職金型)」の導入に伴い自己株式3,400,000株を拠出し、
2017年10月「役員株式給付信託(BBT)」の導入に伴い自己株式81,800株を拠出し、2022年3月「株式給付信託(J-ESOP※業績報酬型)」の導入に伴い自己株式890,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)へ拠出しております。なお、自己保有株式数については、2026年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(4,302,800株)を自己株式数に含めております。