有価証券報告書-第133期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:56
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の経営監視機関として位置づけられる監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名および社外取締役2名の合計3名で構成されており、常勤の監査等委員である杉山和美氏については社内に精通した者の立場で取締役会および重要な会議等に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況等を把握することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。
内藤幸男氏は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、特に海外展開の経験が豊富なことから、当社の海外事業展開における意思決定や経営の監督を行うため、取締役会をはじめ、営業会議や経営会議など重要な会議に出席し、業務の執行状況を監督しております。
長谷川秀典氏は、機械メーカーの経営に長年携わっており、客観的かつ中立的な立場から業務執行状況の監督を行うと共に、当社の機械メーカーとしての物創りに対する考え方についての意見を、取締役会および経営会議等重要な会議にて発言しております。
なお、監査等委員に公認会計士、税理士等の資格を有している者はおりませんが、社外監査等委員の2名とも、長年の会社経営経験から十分な財務知識を持ち合わせていること、内部監査室との連携において監督機能は有効に機能すると考えております。
また、当社が最も重要視するのは、物創り企業としての的確な意見や監督であるため、役員数等も鑑み現体制としております。
当事業年度において当社は監査等委員会を四半期に1度の頻度で開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名監査等委員会開催回数出席回数
杉 山 和美4回4回
内 藤 幸男4回4回
長谷川 秀典4回4回

監査等委員会における主な検討事項
・当社グループの事業戦略及び事業展開上の主要施策の取組状況
・法令、コンプライアンス遵守状況
・内部統制システムの整備、運用状況
・財務報告開示内容の適正性、会計監査人の監査の相当性
常勤監査等委員の活動概況
・業務監査
四半期に1度開催される定例取締役会および必要に応じて開催される臨時取締役会、月に1度開催される経営会議または営業会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の遂行に関し、不正行為や法令・定款違反の重大な事実が無いか等を監査しております。
また、事業報告等が法令・定款に従い、会社の状況を正しく示しているか監査しております。
・内部統制監査
内部監査室が実施した監査報告を基に、内部統制が有効に機能しているか監査を実施するとともに、内部統制委員会の報告事項が取締役会で共有され、内部統制体制の整備状況等を把握し、欠陥や問題に適切に対処しているか監査しております。
・会計監査
会計監査人の監査の方法と結果が相当であるか、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制が整備されているか監査しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部統制に係る体制の中に内部監査室があり、内部監査責任者1名を含む5名で構成されており、監査対象の業務においては長年の経験があり、専門知識を持つ者が担当しております。
監査等委員会は内部監査室および会計監査人と定期的に会合を持ち、内部監査室および会計監査人から監査の経過と結果について報告と説明を受け、意見や情報の交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
栄監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 玉置浩一 横井陽子
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務にかかる補助者の人数 公認会計士3名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が栄監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、同監査法人の規模、独立性、専門性および内部管理体制などを総合的に勘案し検討した結果、適任であると判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、内部監査室及び監査法人(会計監査人)と定期的な会合を持ち、監査の経過と結果について報告と説明を受けた内容を基に行っており、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 栄監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
栄監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成30年6月28日(第131回定時株主総会)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成29年6月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツは、平成30年6月28日開催予定の第131回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として栄監査法人を監査公認会計士等として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社16,060-16,060-
連結子会社----
16,060-16,060-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、審議し、監査等委員会の同意を得て監査公認会計士等に対する報酬額を決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、実施された監査の日数及び内容等を勘案し、審議した結果、妥当であると判断したためであります。

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