四半期報告書-第133期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付き株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、当社の監査等委員である取締役を対象に、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年6月27日開催の第132回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠(監査等委員でない取締役については年額200百万円、監査等委員である取締役については年額50百万円)の枠内で、監査等委員でない取締役に対して年額50百万円以内、監査等委員である取締役に対して年額15百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として譲渡制限付株式の交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいております。
2.自己株式の処分の概要
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付き株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、当社の監査等委員である取締役を対象に、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年6月27日開催の第132回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠(監査等委員でない取締役については年額200百万円、監査等委員である取締役については年額50百万円)の枠内で、監査等委員でない取締役に対して年額50百万円以内、監査等委員である取締役に対して年額15百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として譲渡制限付株式の交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいております。
2.自己株式の処分の概要
| (1)払込期日 | 2019年7月26日 |
| (2)処分する株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 17,361株 |
| (3)処分価額 | 1株につき1,981円 |
| (4)処分価額の総額 | 34,392,141円 |
| (5)割当先 | 取締役(※) 8名 15,060株 監査等委員である取締役 3名 2,301株 (※)監査等委員である取締役を除きます。 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |