臨時報告書

【提出】
2021/02/15 16:01
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2021年2月8日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
(1)特別損失の計上
1)減損損失
①個別決算
当社の連結子会社である株式会社井関松山製造所(以下 井関松山)および株式会社井関熊本製造所(以下 井関熊本)へ賃貸する当社所有不動産について、土地の時価下落による減損の兆候が認められたことから、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って、将来の回収可能性を検討した結果、賃貸収益に基づく回収可能価額まで減額し、減損損失を特別損失として計上いたしました。
②連結子会社
農業用機械を製造する井関松山および井関熊本が所有する事業用資産について、事業環境の変化に伴う収益性の低下による減損の兆候が認められたことから、事業収益に基づく回収可能価額まで減額し、減損損失を計上いたしました。
③連結決算
上記①および②の当社および連結子会社の個別決算で計上した減損損失について、当社連結ベースでの事業収益に基づく回収可能価額に見直した結果、減損損失を計上いたしました。
2)関係会社株式評価損および貸倒引当金繰入額(個別決算)
当社が保有する井関松山および井関熊本の株式について、上記1)-②に記載の減損損失の計上により、実質価値が著しく低下したことから、関係会社株式評価損、貸倒引当金繰入額をそれぞれ特別損失として計上いたしました。
なお、当社の個別決算で計上されるこの特別損失は、連結決算においては消去されるため、連結業績に与える影響はありません。
(2)繰延税金負債の取崩し(個別決算、連結決算)
土地再評価法に基づき再評価した土地の減損損失計上に伴い、「再評価に係る繰延税金負債」の取崩しにより、法人税等調整額(益)を、個別決算および連結決算において計上いたしました。
3.当該事象の損益に与える影響額
(個別決算)
減損損失 10,774百万円
関係会社株式評価損 2,948百万円
貸倒引当金繰入額 1,958百万円
法人税等調整額(益) △2,390百万円
(連結決算)
減損損失 9,033百万円
法人税等調整額(益) △1,661百万円
以 上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2021年2月8日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
(1)特別損失の計上
1)減損損失
①個別決算
当社の連結子会社である株式会社井関松山製造所(以下 井関松山)および株式会社井関熊本製造所(以下 井関熊本)へ賃貸する当社所有不動産について、土地の時価下落による減損の兆候が認められたことから、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って、将来の回収可能性を検討した結果、賃貸収益に基づく回収可能価額まで減額し、減損損失を特別損失として計上いたしました。
②連結子会社
農業用機械を製造する井関松山および井関熊本が所有する事業用資産について、事業環境の変化に伴う収益性の低下による減損の兆候が認められたことから、事業収益に基づく回収可能価額まで減額し、減損損失を計上いたしました。
③連結決算
上記①および②の当社および連結子会社の個別決算で計上した減損損失について、当社連結ベースでの事業収益に基づく回収可能価額に見直した結果、減損損失を計上いたしました。
2)関係会社株式評価損および貸倒引当金繰入額(個別決算)
当社が保有する井関松山および井関熊本の株式について、上記1)-②に記載の減損損失の計上により、実質価値が著しく低下したことから、関係会社株式評価損、貸倒引当金繰入額をそれぞれ特別損失として計上いたしました。
なお、当社の個別決算で計上されるこの特別損失は、連結決算においては消去されるため、連結業績に与える影響はありません。
(2)繰延税金負債の取崩し(個別決算、連結決算)
土地再評価法に基づき再評価した土地の減損損失計上に伴い、「再評価に係る繰延税金負債」の取崩しにより、法人税等調整額(益)を、個別決算および連結決算において計上いたしました。
3.当該事象の損益に与える影響額
(個別決算)
減損損失 10,774百万円
関係会社株式評価損 2,948百万円
貸倒引当金繰入額 1,958百万円
法人税等調整額(益) △2,390百万円
(連結決算)
減損損失 9,033百万円
法人税等調整額(益) △1,661百万円
以 上