有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した製品を顧客に引渡した時点または顧客が検収した時点で製品と交換に受取れると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
なお、「収益認識に関する会計基準」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の販売において出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項但し書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定したが、当該累積的影響額はないため、当事業年度の期首の利益剰余金にはこれを加減せず新たな会計方針を適用している。
また収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従い、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従い、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたり適用することとした。これによる財務諸表への影響はない。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従い、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載していない。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した製品を顧客に引渡した時点または顧客が検収した時点で製品と交換に受取れると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
なお、「収益認識に関する会計基準」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の販売において出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項但し書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定したが、当該累積的影響額はないため、当事業年度の期首の利益剰余金にはこれを加減せず新たな会計方針を適用している。
また収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従い、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従い、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたり適用することとした。これによる財務諸表への影響はない。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従い、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載していない。