臨時報告書

【提出】
2014/06/27 15:37
【資料】
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提出理由

当社は、ストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成26年6月27日開催の取締役会において決議しているため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものである。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
    ダイキン工業株式会社 第13回新株予約権
(2)発行数
    3,100個(各新株予約権の目的である株式数100株)
(3)発行価格
    業務執行の対価として交付するものとし、金銭の払込を要しないものとする。
(4)発行価額の総額
    未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
    当社普通株式 310,000株
    単元株式数 100株
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
    未定(注)
(注)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に各新株予約権の目 的である株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の前営業日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権の割当日の前営業日の終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行または
処分株式数
 ×1株当たりの払込金額または処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前または処分前の株価
既発行株式数+新規発行または処分株式数

(7)新株予約権の権利行使期間
    平成28年7月15日から平成32年7月14日まで
(8)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権の割当を受ける者(以下、対象者という)は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとする。
① 前記(7)に規定する新株予約権の権利行使期間(以下、権利行使期間という)中に、対象者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、対象者は新株予約権を行使することができないものとする。また、権利行使期間の開始日が到来する前に、対象者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、前記(7)の規定にかかわらず、権利行使期間初日から1年間に限り、対象者は新株予約権を行使することができるものとする。
② 対象者が、以下のいずれかに該当することとなった場合
イ. 対象者が死亡したとき
ロ. 当社の企業秘密を不正に使用しまたは漏洩し、当社に損害を与えたとき
ハ. 他の会社の役職員に就任したとき(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く)
③ 対象者が、当社の懲戒規程第4条第1項第4号(諭旨退職)及び第5号(懲戒解雇)に該当した場合及びこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合で、対象者に新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合
    ④ 対象者が、禁固以上の刑に処せられた場合
    ⑤ 対象者が、当社所定の書面により、新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
2.対象者は、第三者に対し、新株予約権の譲渡、贈与、質権等の担保権の設定その他の処分を行うことができない。
  3.対象者に割り当てられる新株予約権は、対象者の一身に専属するものであり、相続は認めない。
4.対象者は、新株予約権を分割して行使することができる。ただし、新株予約権1個を分割して行使することはできない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
    譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
    当社取締役9名、執行役員20名、専任役員17名及び従業員(役員待遇)8名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
    該当事項なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
  1.租税及び費用
    ① 新株予約権の管理及び割当に関して課される公租公課その他一切の費用は、当社がこれを負担する。
② 新株予約権の行使及び行使により取得した株式の管理、売却その他処分に関して課される公租公課その他一切の費用は対象者がこれを負担する。
③ 新株予約権の行使等に関する税制に変更が生じた場合、及び当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、割当契約という)における権利内容や権利行使条件等が、ストックオプションに係る税制上の特典を享受しうる要件を満たしていなかったとしても、当社は対象者に対し責任を負わない。
2.前記1を含めた取決めの内容は、割当契約において定め、割当契約に規定がない事項の処理及び割当契約の適用について疑義が生じた場合は、当社及び対象者は協議を行うものとする。
(14)新株予約権の取得条項
    新株予約権の取得条項は定めない。
(15)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、組織再編行為という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、当社取締役会が決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、前記(6)に定める払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に前記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(オ)新株予約権の権利行使期間
前記(7)に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(7)に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額
    前記(9)に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
    前記(14)に準じて決定する。
(ケ)その他の新株予約権の行使の条件
    前記(8)に準じて決定する。
(16)新株予約権の行使により生じる端数の取扱い
    新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(17)新株予約権の割当日
    平成26年7月14日