(2)2023年第2回新株予約権(業績条件型有償ストックオプション)の発行要項
| 決議年月日 | 2023年11月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 185資本組入額 93 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)2025年2月期から2027年2月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様)における営業利益が、600百万円を超過した場合にのみこれ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照するべき項目の懸念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。なお、上記の営業利益の判定において、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかわる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者(当社協力者の取締役、監査役、従業員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。3.新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
※新株予約権の発行時(2023年12月11日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。