東京衡機(7719)の営業利益又は営業損失(△)の推移 - 第三四半期
連結
- 2009年11月30日
- -7310万
- 2010年11月30日 -368.86%
- -3億4273万
- 2011年11月30日
- -2億2376万
- 2012年11月30日
- -9480万
- 2013年11月30日
- 275万
- 2014年11月30日
- -4920万
- 2015年11月30日 -104.36%
- -1億55万
- 2016年11月30日
- 1億5232万
- 2017年11月30日
- -2億6998万
- 2018年11月30日
- 2億891万
- 2019年11月30日 +22.35%
- 2億5560万
- 2020年11月30日 -31.44%
- 1億7523万
- 2021年11月30日 -27.38%
- 1億2724万
- 2022年11月30日 -58.32%
- 5304万
- 2023年11月30日 +144.23%
- 1億2954万
- 2024年11月30日
- -1億590万
- 2025年11月30日
- 964万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- 2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△211,423千円は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。2024/01/12 15:12
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商事事業及び不動産事業であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△276,949千円は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2024/01/12 15:12 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 試験機事業では、新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に収まっていく中で、国内企業の景況感は上向きになり設備投資意欲にも持ち直しの動きが見られ、自動車、鉄鋼、産業機械関係などからの受注・引き合いが増加いたしました。また、海外渡航制限の緩和により、中国や韓国などの海外の企業からの製品受注にも回復の動きが見られました。一方、一部の調達品の納期が長期化しているため、売上時期には影響が生じております。また、部品・原材料等の仕入れ価格の高騰の影響は大きく、販売価格への転嫁を進めているものの、一部の製品やサービスで利益が圧迫されるとともに、開発要素のあるオーダーメイド製品については原価率の悪化により利益の確保に苦戦いたしましたが、全体としては売上高・利益ともに前年同期を上回ることができました。2024/01/12 15:12
以上の結果、試験機事業の売上高は1,999,601千円(前年同期比9.2%増)、営業利益は315,308千円(前年同期比50.2%増)となりました。
②エンジニアリング事業 - #4 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
- (2)2023年第2回新株予約権(業績条件型有償ストックオプション)の発行要項2024/01/12 15:12
※新株予約権の発行時(2023年12月11日)における内容を記載しております。決議年月日 2023年11月20日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 185資本組入額 93 新株予約権の行使の条件※ 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)2025年2月期から2027年2月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様)における営業利益が、600百万円を超過した場合にのみこれ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照するべき項目の懸念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。なお、上記の営業利益の判定において、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかわる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者(当社協力者の取締役、監査役、従業員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。3.新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。