(1)2023年第1回新株予約権(株価コミットメント型有償ストックオプション)の発行要項
| 決議年月日 | 2023年11月20日 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年12月11日 至 2033年12月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 223資本組入額 112 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1.割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも割当日終値に50%を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規制に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合2.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。3.本新株予約権の更新よって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。4.各本新株予約権1個未満の行使を行う事はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。