有価証券報告書-第111期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/26 11:14
【資料】
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【項目】
113項目
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成28年7月5日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)884(注)1884(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)884,000(注)1884,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)41(注)2同左
新株予約権の行使期間平成29年6月1日~
平成32年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
(注)3同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した当社有価証券報告書の連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たした場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成29年2月期の売上高が52億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)平成29年2月期の営業利益が1億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)平成30年2月期の売上高が55億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
(d)平成30年2月期の営業利益が1.5億円を上回った場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。
②(a) 新株予約権者は、上記①の行使の条件を満たした場合であっても、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(当社が株式分割又は株式併合を行い所定の算式により調整された場合には調整後の行使価額とする。以下、本②において同じ。)に200%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
(b) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合及び上記(a)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人であることを要しない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦その他権利行使の条件は、本新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権発行要項に定める条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、本新株予約権発行要項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

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