「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.83%及び32.06%から、平成28年4月1日及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.70%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.47%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)の金額(繰延税金負債(流動負債)の金額を控除した金額)が191百万円、繰延税金負債(固定負債)の金額(繰延税金資産(固定資産)の金額を控除した金額)が351百万円、法人税等調整額が190百万円、退職給付に係る調整累計額が110百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金は80百万円増加しております。
また、当連結会計年度の英国における税率変更の影響により、繰延税金資産(流動資産)の金額(繰延税金負債(流動負債)の金額を控除した金額)が1百万円、繰延税金負債(固定負債)の金額(繰延税金資産(固定資産)の金額を控除した金額)が632百万円、法人税等調整額が705百万円、退職給付に係る調整累計額が48百万円それぞれ減少しています。
2016/10/03 15:37