日本精工(6471)の有報資料
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- 2018/11/22 10:49
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今回の募集(売出)金額、表紙
第48回無担保社債(5年債) 15,000百万円
第49回無担保社債(7年債) 15,000百万円
第50回無担保社債(10年債) 10,000百万円
計 40,000百万円
第49回無担保社債(7年債) 15,000百万円
第50回無担保社債(10年債) 10,000百万円
計 40,000百万円
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 29-関東1-1 | 2017年12月1日 | 20,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | 20,000百万円 (20,000百万円) | 減額総額(円) | なし | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。
残額、表紙
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 60,000百万円 (60,000百万円) |
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 日本精工株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金15,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金15,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.160% |
| 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2019年5月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月29日及び11月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年間の日割りをもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)9.)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2023年11月29日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2023年11月29日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)9.)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2018年11月22日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2018年11月29日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.担保提供制限 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が既に発行した、又は今後発行する他の社債(本社債と同時に発行される第49回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)には担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)をしない。但し、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する場合にはこの限りではない。 2.担保提供制限の例外 当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を承継する場合は、本欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 1.担保付社債への切換 当社が、社債権者集会の承認を得たうえ、本社債権保全のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合には、以後別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 2.担保権設定時の公告 当社が本欄第1項又は別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項但し書により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2018年11月22日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2018年11月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定により社債券は発行しない。なお、本社債の取扱いに関しては、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程その他規則等の適用がある。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく下記(注)5.に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項に定める規定に違背し、60日を経過してもこれを履行しないとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても、その弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
5.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを公告する。但し、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を上記(注)5.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(但し、下記(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
(2) 本(注)8.第1号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
社債の引受け
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 6,800 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 6,700 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 1,500 | |
| 計 | ― | 15,000 | ― |
新規発行社債(短期社債を除く。)-2
| 銘柄 | 日本精工株式会社第49回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金15,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金15,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.290% |
| 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2019年5月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月29日及び11月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年間の日割りをもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)9.)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2025年11月28日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2025年11月28日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)9.)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2018年11月22日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2018年11月29日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.担保提供制限 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が既に発行した、又は今後発行する他の社債(本社債と同時に発行される第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)には担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)をしない。但し、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する場合にはこの限りではない。 2.担保提供制限の例外 当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を承継する場合は、本欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 1.担保付社債への切換 当社が、社債権者集会の承認を得たうえ、本社債権保全のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合には、以後別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 2.担保権設定時の公告 当社が本欄第1項又は別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項但し書により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2018年11月22日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2018年11月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定により社債券は発行しない。なお、本社債の取扱いに関しては、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程その他規則等の適用がある。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく下記(注)5.に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項に定める規定に違背し、60日を経過してもこれを履行しないとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても、その弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
5.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを公告する。但し、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を上記(注)5.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(但し、下記(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
(2) 本(注)8.第1号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
社債の引受け-2
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 7,500 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 7,500 | |
| 計 | ― | 15,000 | ― |
新規発行社債(短期社債を除く。)-3
| 銘柄 | 日本精工株式会社第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.390% |
| 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2019年5月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月29日及び11月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年間の日割りをもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)9.)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年11月29日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2028年11月29日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)9.)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2018年11月22日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2018年11月29日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.担保提供制限 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が既に発行した、又は今後発行する他の社債(本社債と同時に発行される第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第49回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)には担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)をしない。但し、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する場合にはこの限りではない。 2.担保提供制限の例外 当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を承継する場合は、本欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 1.担保付社債への切換 当社が、社債権者集会の承認を得たうえ、本社債権保全のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合には、以後別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 2.担保権設定時の公告 当社が本欄第1項又は別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項但し書により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2018年11月22日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2018年11月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定により社債券は発行しない。なお、本社債の取扱いに関しては、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程その他規則等の適用がある。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく下記(注)5.に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項に定める規定に違背し、60日を経過してもこれを履行しないとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても、その弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
5.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを公告する。但し、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を上記(注)5.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(但し、下記(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
(2) 本(注)8.第1号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
社債の引受け-3
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 5,000 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 5,000 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
新規発行による手取金の額
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 40,000 | 190 | 39,810 |
(注) 上記金額は、第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第49回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計額です。
手取金の使途
上記の差引手取概算額39,810百万円は、2019年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第157期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月22日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第158期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月7日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2
事業年度 第158期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月9日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2018年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2018年6月25日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2018年11月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
参照書類を縦覧に供している場所
日本精工株式会社本社
(東京都品川区大崎一丁目6番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(東京都品川区大崎一丁目6番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)