有価証券報告書-第126期(2024/12/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年1月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給する。
d.非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、役位、職責に応じて基本報酬の金額を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会において検討を行うこととし、報酬割合の目安については、基本報酬60%、業績連動報酬等30%、非金銭報酬等10%とする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長へ一任することとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、賞与の評価配分、非金銭報酬等の額とする。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役岡野武治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社の業績・職責等を含めた状況を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 業績連動報酬等にかかる業績指標は営業利益であり、当事業年度の営業利益は854百万円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためには同指標が最も適切であると判断したためであります。なお、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて見直しております。業績連動報酬等は、上述の業績指標の達成度合い等に応じて算出されております。
3 非金銭報酬等として取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式を交付しております。当該株式報酬の交付状況については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2)その他 (ストックオプション等関係)」に記載のとおりです。当該株式報酬の内容及びその数の算定方法の決定に関する方針は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりです。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2025年12月19日開催の第126回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。また、この報酬等の額とは別に、2023年2月27日開催の第123回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額が年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
5 取締役(監査等委員)の報酬等の額は、2016年2月26日開催の第116回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
6 対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権報酬は、2023年2月27日開催の第123回定時株主総会において、年額30百万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は6名であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年1月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給する。
d.非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、役位、職責に応じて基本報酬の金額を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会において検討を行うこととし、報酬割合の目安については、基本報酬60%、業績連動報酬等30%、非金銭報酬等10%とする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長へ一任することとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、賞与の評価配分、非金銭報酬等の額とする。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役岡野武治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社の業績・職責等を含めた状況を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 166 | 71 | 81 | 13 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2 | 2 | - | - | 2 |
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 業績連動報酬等にかかる業績指標は営業利益であり、当事業年度の営業利益は854百万円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためには同指標が最も適切であると判断したためであります。なお、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて見直しております。業績連動報酬等は、上述の業績指標の達成度合い等に応じて算出されております。
3 非金銭報酬等として取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式を交付しております。当該株式報酬の交付状況については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2)その他 (ストックオプション等関係)」に記載のとおりです。当該株式報酬の内容及びその数の算定方法の決定に関する方針は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりです。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2025年12月19日開催の第126回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。また、この報酬等の額とは別に、2023年2月27日開催の第123回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額が年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
5 取締役(監査等委員)の報酬等の額は、2016年2月26日開催の第116回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
6 対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権報酬は、2023年2月27日開催の第123回定時株主総会において、年額30百万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は6名であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。