有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月29日開催の定時株主総会において決議されております。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、本総会の日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式合併を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額を払込金額とします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月29日開催の定時株主総会において決議されております。
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、33,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式数を乗じた金額とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内範囲で当社取締役会が定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使できるものとする。その他の権利使の条件は、当社取締役会が定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。 |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、本総会の日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式合併を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
2.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額を払込金額とします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。