四半期報告書-第138期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
Ⅰ(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
Ⅱ(株式併合及び単元株式数の変更等)
当社は、平成30年4月26日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第137回定時株主総会に株式併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決され、平成30年10月1日でその効力が発生いたします。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を最終的に100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式につき、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)を維持することを目的として、株式併合(10株を1株に統合)を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年10月1日をもって、平成30年9月30日(実質上9月28日)の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値であります。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)効力発生日における発行可能株式総数
4,000,000株
株式併合の割合にあわせて、従来の40,000,000株から4,000,000株に減少いたします。
(5)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(6)株式併合及び単元株式数の変更の日程
(7)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
(注)当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
Ⅰ(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
Ⅱ(株式併合及び単元株式数の変更等)
当社は、平成30年4月26日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第137回定時株主総会に株式併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決され、平成30年10月1日でその効力が発生いたします。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を最終的に100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式につき、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)を維持することを目的として、株式併合(10株を1株に統合)を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年10月1日をもって、平成30年9月30日(実質上9月28日)の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成30年6月30日現在) | 13,200,000株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 11,880,000株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 1,320,000株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値であります。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)効力発生日における発行可能株式総数
4,000,000株
株式併合の割合にあわせて、従来の40,000,000株から4,000,000株に減少いたします。
(5)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(6)株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成30年4月26日 |
| 株主総会決議日 | 平成30年6月28日 |
| 株式併合及び単元株式数の変更の効力発生日 | 平成30年10月1日 |
(7)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | △58円62銭 | 165円18銭 |
(注)当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。