有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの業績の向上と中長期的な企業価値の増大へのインセンティブとして機能するよう業績や株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。この基本方針に基づき、当社の業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」「賞与」「株式報酬」により構成することとし、社外取締役については、「基本報酬」および「賞与」を支払うこととしております。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位別に、在籍年数、他社水準(外部調査機関による役員報酬の調査結果等における水準をいう。以下、同じ。)、従業員給与とのバランス、当社の業績および各取締役の職責や成果等を総合的に勘案して決定いたします。
3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等については、役位別に、各事業年度の当社の業績指標の水準、業績の目標値や経営課題に対する達成度合い、経営の監督や助言、およびそれらに対する各取締役の成果等に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給いたします。
4)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、株式交付信託制度に基づく株式報酬とし、取締役会で定める「株式交付規程」に基づき、各業務執行取締役に対し、信託期間中の「株式交付規程」に定めるポイント付与日において役位別にポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式を、信託を通じて給付いたします。なお、当該株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であり、そのうちの一定割合は、株式を換価して得られる金銭を支給いたします。
5)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬65%、賞与20%、株式報酬15%を目安とし、他社水準も踏まえ、大きく逸脱することがないよう定期的に見直します。
6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬については、任意の諮問機関であり過半数を社外取締役で構成する「指名・報酬諮問委員会」が妥当性を確認した内容にて確定させることを、取締役会が代表取締役に一任します。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日(第58回定時株主総会)であり、取締役の報酬額を年額500百万円以内、監査役の報酬額を年額100百万円以内とすることでご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役は11名、監査役は4名です。また、取締役に対する株式報酬については、2020年6月24日開催の第71回定時株主総会にて年額100百万円以内の範囲で、本定時株主総会終結日の翌日から2023年6月の定時株主総会終結の日までの3年間の間に在任する当社取締役に対して支給することにつきご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)は、6名です。(本制度の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2020年5月14日付プレスリリース「役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご覧ください。)
業績連動報酬につきましては、上記方針等に基づき、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、当社の前事業年度における営業利益等の業績指標を総合的に勘案し、それらに対する各取締役の成果等に応じて算出しております。また、非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は上記方針等のとおりであります。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関しては、取締役会により委任された代表取締役社長 宮地茂樹が決定権限を有する者であります。なお、権限を委任した理由は、代表取締役社長が当社グループを取り巻く環境や経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであり、任意の諮問機関であり過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。よって、取締役会は、代表取締役社長によって当該権限が適切に行使され、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの業績の向上と中長期的な企業価値の増大へのインセンティブとして機能するよう業績や株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。この基本方針に基づき、当社の業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」「賞与」「株式報酬」により構成することとし、社外取締役については、「基本報酬」および「賞与」を支払うこととしております。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位別に、在籍年数、他社水準(外部調査機関による役員報酬の調査結果等における水準をいう。以下、同じ。)、従業員給与とのバランス、当社の業績および各取締役の職責や成果等を総合的に勘案して決定いたします。
3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等については、役位別に、各事業年度の当社の業績指標の水準、業績の目標値や経営課題に対する達成度合い、経営の監督や助言、およびそれらに対する各取締役の成果等に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給いたします。
4)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、株式交付信託制度に基づく株式報酬とし、取締役会で定める「株式交付規程」に基づき、各業務執行取締役に対し、信託期間中の「株式交付規程」に定めるポイント付与日において役位別にポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式を、信託を通じて給付いたします。なお、当該株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であり、そのうちの一定割合は、株式を換価して得られる金銭を支給いたします。
5)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬65%、賞与20%、株式報酬15%を目安とし、他社水準も踏まえ、大きく逸脱することがないよう定期的に見直します。
6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬については、任意の諮問機関であり過半数を社外取締役で構成する「指名・報酬諮問委員会」が妥当性を確認した内容にて確定させることを、取締役会が代表取締役に一任します。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日(第58回定時株主総会)であり、取締役の報酬額を年額500百万円以内、監査役の報酬額を年額100百万円以内とすることでご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役は11名、監査役は4名です。また、取締役に対する株式報酬については、2020年6月24日開催の第71回定時株主総会にて年額100百万円以内の範囲で、本定時株主総会終結日の翌日から2023年6月の定時株主総会終結の日までの3年間の間に在任する当社取締役に対して支給することにつきご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)は、6名です。(本制度の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2020年5月14日付プレスリリース「役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご覧ください。)
業績連動報酬につきましては、上記方針等に基づき、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、当社の前事業年度における営業利益等の業績指標を総合的に勘案し、それらに対する各取締役の成果等に応じて算出しております。また、非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は上記方針等のとおりであります。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関しては、取締役会により委任された代表取締役社長 宮地茂樹が決定権限を有する者であります。なお、権限を委任した理由は、代表取締役社長が当社グループを取り巻く環境や経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであり、任意の諮問機関であり過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。よって、取締役会は、代表取締役社長によって当該権限が適切に行使され、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式交付信託 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 231 | 176 | 37 | 17 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 24 | 18 | 6 | - | 1 |
| 社外役員 | 57 | 45 | 11 | - | 6 |
| 合計 | 312 | 240 | 55 | 17 | 13 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。