これらの取引について、原則として当該製品に対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されると判断される時点に応じて、船積時点または顧客による検収時点等において当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、従来は特約店・代理店に対し販売促進費等を支払う場合に販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、一定期間における販売促進費等の見積金額は、顧客に支払われる対価として、取引価格の算定にあたって減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2021/08/06 11:49