有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (h) 買付者等は、上記(a)から(f)に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。2015/02/13 15:00
(i) 当社取締役会が上記(e)に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行なうこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(g)に記載の通り、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。