6496 中北製作所

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有価証券報告書-第95期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

【提出】
2021/08/30 10:26
【資料】
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【項目】
105項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続企業として、コーポレート・ガバナンスの重要性については十分認識しており、経営の迅速な
意思決定、透明性、公正性を高めるため、内部統制システムを整備・運用し、定期的なIR活動を含めた適時適切
な情報開示に努めるとともに、現行の取締役・監査役体制を維持しコーポレート・ガバナンスの強化に努めており
ます。
また、当社の製造は、すべてお客様の仕様による「ものづくり」であり、船舶、火力・原子力発電所をはじめ社会の公共的なインフラとなる海運・プラント業界等で数多くの製品が使用されていることから、お客様ひいては社会に信頼される「ものづくり企業」であり続けることを企業理念としております。
この企業理念のもとで、長年この分野で培った技術と品質に裏打ちされた製品・サービスを提供することで「ものづくり企業」としての社会的責任を果たすとともに、コンプライアンスにも重きを置いた企業活動を継続するなかで、全てのステークホルダーの皆様にご満足いただけるような企業価値の確保・向上に努めております。特に、当社の企業価値は、
1.熟練した技術を有する人的資産及びISO9001に準拠した品質管理体制に裏打ちされた高度な技術力・品質
管理力
2.長年にわたる顧客との強固な信頼関係
3.創業以来、脈々と生き続ける「フロンティア・スピリット(進取発展)」
をその源泉としております。
この伝統を守りつつ当社は、企業の社会性を認識し企業価値のより一層の向上を目指して、信頼される「ものづくり企業」として活動してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
2021年8月30日現在、当社の取締役会は6名で構成されており、このうち2名が社外取締役であります。取締役会は毎月1回開催され、法令に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定するとともに、業務執行状況を監督しております。2021年8月30日現在の構成員は、議長は代表取締役社長である宮田彰久氏、メンバーは中北健一氏、池田昭彦氏、髙﨑元之氏、(以下社外取締役)大井成夫氏及び山本和人氏であります。また、当社は監査役会設置会社であります。当社の監査役会は3名で構成されており、うち2名の非常勤の社外監査役を選任しております。2021年8月30日現在の監査役は黒木宣行氏、(以下社外監査役)北山氏及び藤井氏であります。
監査役は、毎月開催される取締役会等の重要会議に出席し、業務執行から独立した客観的な視点から意見を述べることにより、法令・定款等に違反しないようにチェックしております。なお、監査役が欠けた場合に備え、補欠の社外監査役を1名選任しております。また、社内監査役は、日頃から適時、適切な情報収集を行うとともに社内各部門とのコミュニケーション等を通じて、取締役の業務執行を監視しております。
当社では、取締役会のほか、業務執行のための経営会議体として社長・専務・取締役の3名で構成される「常務会」を設けており、経営戦略あるいは個別の業務執行について審議しております。常務会では、変化の激しい経営環境に対応できるように少人数で討議し、迅速かつ的確な意思決定に努めております。2021年8月30日現在の構成員は、議長は代表取締役社長である宮田彰久氏、メンバーは池田昭彦氏、髙﨑元之氏であります。また、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的とした任意の諮問委員会として、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、委員長が独立社外取締役の「報酬諮問委員会」を2021年4月に設置しております。上記以外にも当社の経営に関わる重要事項について審議する会議として「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」「財務報告に係る内部統制委員会」等を設置し内部統制の充実を図っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり社外監査役を含めた監査役による監査機能の実効性を高める一方、会社業務に精通した社内取締役4名と独立した客観的視点から有効と考えております社外取締役2名により構成される少人数の取締役会による経営形態からなるコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。また、取締役の説明責任を明確にするために取締役の任期を1年とし、取締役に対する信任を株主総会にて確認できる機会を設けることに努めております。
監査役、社外取締役、内部監査部門の連携強化の一環として、監査役室と内部監査室を上下階に配置し、監査役室内に社外取締役の席を設けることで日常のコミュニケーションを円滑かつ密接に実施できる体制を確保しております。
ハ.コーポレート・ガバナンスと内部統制の仕組み
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③企業統治に関するその他の事項
当社は法令に従い、業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、公正で健全な経営に努めております。この決議の内容は、次のとおりであります。
《取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)構築の基本方針》
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性については十分認識しており、経営の迅速な意思決定、透明性、公正性を高めるため、内部統制システムを整備し、強化することが不可欠であり、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりとする。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
当社は、コンプライアンスの不徹底が当社の経営基盤を揺るがしうることを十分認識し、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置づけし、その実践のためコンプライアンス管理規程を定め、取締役および使用人が法令、定款その他社内規程を遵守し、社会規範等に沿った行動をとる指針とする。
また、内部通報制度としてコンプライアンス・ホットラインを設置し、法令等の違反を早期に発見し、未然に防ぐとともに、必要な改善を図ることで、業務の健全性を高める。コンプライアンス・ホットラインに通報した者は、当該通報を理由として不利な取扱いを受けないものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を、法令及び情報セキュリティ管理規程、書類管理規程等の社内規程に従って、適切に保存および管理し、必要に応じて保存および管理状況の検証、規程等の見直しを行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
当社は、事業活動に係る様々なリスクの管理と現実化を未然に防止するため、コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会を設置し、リスク情報を収集・分析して予兆の早期発見を行うとともに、万一、リスクが現実化したときには迅速かつ的確な施策が実施できるように規程、マニュアル等を整備して、リスク管理体制の構築、維持、向上を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、取締役会規則により定めている事項および付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行う。また、取締役会で定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性および効率性の監督等を行う。日常の職務執行については、職務権限分掌規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構築、維持、向上を図る。
5.当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第5号イ、ロ、ハ、ニ)
当社は、当社の子会社の事業が適正に行われているかどうかについて、子会社の取締役に対して定期的に報告を求めるとともに、内部監査室の監査等によるモニタリングを行う。さらに、子会社に対しても上記1から4及び7の事項についての体制を必要な範囲で準用する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号、第3号)
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社の使用人の中から補助使用人を任命することとする。その人事は、取締役と監査役が協議して決定する。補助使用人を任命した場合の補助使用人の指揮命令権は監査役に属するものとする。監査役の監査にあたっては、内部監査室の監査結果を活用する。また、内部監査室は、監査役との協議により、必要に応じて監査役が要望する事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号、第5号)
監査役は、取締役会のほか、取締役並びに各職場の部長および所属長が出席し、月1回定例的に開催される総合会議等に出席することができるものとし、重要な意思決定の過程および業務の執行を把握するとともに、必要に応じて取締役等にその説明を求めることができるものとする。
また、取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告するものとする。当社監査役への報告を行った者は、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないものとする。
8.監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役の監査に係る諸費用については、監査役から費用の請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
監査役が、その職務を執行するために必要と判断したときは、いつでも取締役または使用人に対して調査、報告等を要請し、重要な書類の閲覧や重要な委員会等に出席する。また、監査役は代表取締役、内部監査室、顧問弁護士、会計監査人と定期的に意見交換する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を別途定め、代表取締役社長の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用・評価する体制を構築する。
11.反社会的勢力を排除するための体制
反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては総務部が総括部署となり、河北ブロック企業防衛協議会、所轄の警察および顧問弁護士と連携をとりながら、毅然とした態度で対応する。
また、外注、下請先とも「反社会的勢力の排除に関する覚書」を交わし、反社会的勢力との関係遮断についての取り組みを推進する。
④責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
⑤役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者の第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。該当保険契約の被保険者の範囲は2021年6月1日以降に在任する当社の取締役、監査役及び子会社役員であり、保険料は全額会社が負担しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起因する損害賠償請求の場合に填補の対象としないこととしております。
⑥取締役の定員及び選任の決議要件
当社は、取締役の定員を10名以内とする旨、及び、取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨、かつ、選任決議については累積投票を排除する旨、定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及びその理由
当社は、経営状況・財産状況その他の事情に応じて、機動的に自己の株式を取得することができるようにするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、また、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由
当社は、株主総会の特別決議を適時かつ円滑に行えるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨、定款に定めております。

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