有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、監査役会で定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針に基づき、取締役会、経営会議ならびにその他重要な会議に出席している他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況等を監査しております。
当事業年度において監査役会は合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)社外監査役の三枝大介氏は2020年3月26日開催の定時株主総会において選任されており、就任後の出席状況となっております。
監査役会における主な検討事項は次のとおりであります。
・監査方針及び監査実施計画
・取締役会に付議された主要議題の内容検討
・内部統制システムに関する取締役の職務執行状況
・事業報告、計算書類及び附属明細書等の適性の有無
・監査報告書の作成に伴う審議
・監査及び四半期レビュー契約書の更新及び監査報酬等の同意
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
監査役の主な活動状況
常勤監査役は、取締役会やその他重要会議へ出席するほか、取締役会で決議した重要書類等を確認するとともに、取締役や各部門の責任者等から業務の執行状況について直接聴取し、職務の執行状況を監査しています。
会計監査人との連携については、監査計画概要の説明や四半期ごとに意見交換を実施し、内部統制システムの整備・運用状況を監査しています。また、当社の各工場、営業所への往査に伴う監査内容・方法等について積極的に意見を交換し、監査の実効性の向上を図っております。
②内部監査の状況
内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査担当部署(提出日現在1名)を設置し、内部監査計画に基づき財務報告の信頼性に関する内部統制の評価及び各部署における運用状況について検証を行い、内部監査の結果は取締役会に報告しております。また、各監査役、会計監査人と連携し、情報交換、意見交換を行い、監査機能の充実を図っております。
③会計監査の状況
(イ)会計監査は、監査法人日本橋事務所を選任しております。
(ロ)継続監査期間
2007年12月期以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 4名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役監査基準に準拠し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性、品質管理体制、また監査報酬が合理的かつ妥当であるかなどを総合的に判断し選定しています。
(ヘ)会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときには、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
(ト)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査役・経理財務部門・内部監査室などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、監査法人日本橋事務所は会計監査人として適格であると判断しました。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
①監査役監査の状況
監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、監査役会で定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針に基づき、取締役会、経営会議ならびにその他重要な会議に出席している他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況等を監査しております。
当事業年度において監査役会は合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 羽成 利夫 | 13回 | 13回 |
| 廣澤 實 | 13回 | 7回 |
| 柴田 清之 | 13回 | 10回 |
| 三枝 大介 | 9回 | 9回 |
(注)社外監査役の三枝大介氏は2020年3月26日開催の定時株主総会において選任されており、就任後の出席状況となっております。
監査役会における主な検討事項は次のとおりであります。
・監査方針及び監査実施計画
・取締役会に付議された主要議題の内容検討
・内部統制システムに関する取締役の職務執行状況
・事業報告、計算書類及び附属明細書等の適性の有無
・監査報告書の作成に伴う審議
・監査及び四半期レビュー契約書の更新及び監査報酬等の同意
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
監査役の主な活動状況
常勤監査役は、取締役会やその他重要会議へ出席するほか、取締役会で決議した重要書類等を確認するとともに、取締役や各部門の責任者等から業務の執行状況について直接聴取し、職務の執行状況を監査しています。
会計監査人との連携については、監査計画概要の説明や四半期ごとに意見交換を実施し、内部統制システムの整備・運用状況を監査しています。また、当社の各工場、営業所への往査に伴う監査内容・方法等について積極的に意見を交換し、監査の実効性の向上を図っております。
②内部監査の状況
内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査担当部署(提出日現在1名)を設置し、内部監査計画に基づき財務報告の信頼性に関する内部統制の評価及び各部署における運用状況について検証を行い、内部監査の結果は取締役会に報告しております。また、各監査役、会計監査人と連携し、情報交換、意見交換を行い、監査機能の充実を図っております。
③会計監査の状況
(イ)会計監査は、監査法人日本橋事務所を選任しております。
(ロ)継続監査期間
2007年12月期以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | |
| 指定社員 業務執行社員 | 山村 浩太郎 | 監査法人日本橋事務所 |
| 指定社員 業務執行社員 | 森岡 健二 | 監査法人日本橋事務所 |
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 4名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役監査基準に準拠し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性、品質管理体制、また監査報酬が合理的かつ妥当であるかなどを総合的に判断し選定しています。
(ヘ)会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときには、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
(ト)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査役・経理財務部門・内部監査室などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、監査法人日本橋事務所は会計監査人として適格であると判断しました。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,500 | ― | 15,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 15,500 | ― | 15,500 | ― |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。